相続税の納付書の書き方とは?納付方法も解説します

  • 2025年6月15日
  • 2025年5月15日
  • 相続税

相続税の納付書は、相続税を現金で納める際に使用する非常に重要な書類です。
税務署や金融機関で納付する場合には、この納付書を正しく記入・提出することが求められます。正式名称は「相続税の納付用紙」または「納付書(相続税)」と呼ばれ、税目や納税者の情報、納付金額などを明確に記載する必要があります。


記入ミスや提出遅れがあると、延滞税が発生する恐れもあるため、納付書の基本的な構成記入方法をしっかりと理解しておくことが大切です。相続手続きの一環として確実に対応できるよう、ぜひ今後の参考にしてください。

 

本記事では相続税の納付書の書き方について以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 相続税の納付書はどこでもらうのか
  • 相続税の納付書の書き方
  • 相続税の納付方法

 

相続税の納付書の書き方について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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相続税の納付書はどこでもらう?

相続税の納付書は、最寄りの税務署で受け取れます。この際、相続税の納付であることを伝え、管轄税務署の名前や、コンビニでの納付を希望する場合はその旨を申し出ると、専用の納付書を発行してもらえます。

 

申告は完了したものの、納付書を受け取るのを忘れて納付期限を過ぎてしまうことのないよう、早めに税務署に足を運び、納付書を受け取ることが重要です。

相続税の納付書を税務署で貰う方法

相続税の納付書は、税務署の窓口で無料でもらうことができます。相続税の申告を終えたあと、納付を行う際にはこの納付書を使って現金納付を行うことが一般的です。
納付書には、税目や納税者情報、納付金額などを記入する欄が設けられており、間違いのないように記入しなければなりません。

納付書をもらうには、申告書の控えや本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参し、被相続人の情報(氏名、住所、死亡日)や相続人の情報を正確に伝える必要があります。税務署の担当者が内容を確認し、必要事項の記入方法について案内してくれることもあります。

また、税務署では相続税の申告書類を提出した後に、納付書を交付してくれるケースも多く、申告と同時に取得しておくと手続きがスムーズに進みます。
相続税の納付期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされているため、納付書の準備は早めに行うことが大切です。

なお、相続人が複数いてそれぞれが納付する場合には、相続人ごとに納付書を発行してもらう必要があるため、その点も忘れずに伝えておきましょう。

銀行や郵便局でもらう方法

相続税の納付は、全国の一部金融機関(銀行やゆうちょ銀行など)の窓口でも行うことができますが、原則として納付書は税務署が発行するものであり、銀行や郵便局では納付書を発行してもらうことはできません。したがって、銀行や郵便局で納付を希望する場合でも、まずは税務署で納付書を入手する必要があります。

納付書を受け取った後、銀行や郵便局に持参し、現金で支払うことで相続税の納付が完了します。
納付書には、支払い金額や税目(相続税)、納付先の税務署名などを正確に記載しておく必要があります。記入に不備があると受付を断られる場合もあるため、事前に記入内容を確認しておくと安心です。

また、金融機関によっては納税専用窓口があるため、混雑を避けたい場合は事前に取り扱い時間や取扱窓口を確認しておくことが望ましいです。ゆうちょ銀行で納付する場合には、ゆうちょ銀行の窓口のうち、税金の取り扱いが可能な店舗に限られるため注意が必要です。

納付後は、控えとして「納付済印」が押された納付書の写しを受け取り、大切に保管しておきましょう。納付証明が必要になる場面(税務調査時や相続人間の確認等)もあるため、少なくとも数年間は保管しておくことが推奨されます。

相続税の納付書の書き方

相続税の納付書を手に入れたら、必要な項目を自分で記入していきます。記入を始める前に、各欄の記入方法をしっかり確認しておきましょう。以下に、納付書に記入する際のポイントを解説します。

年度

納付する会計年度を記入します。日本では、年度は4月1日から翌年の3月31日までの期間を指し、例えば、被相続人が亡くなった日が令和3年1月1日であれば、「令和2年度」に該当し、「02」と記入します。

税目番号

税目番号は、納付する税金の種類を番号で表すものです。相続税の場合は「050」と記入します。

税務署名・税務署番号

被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する税務署の名前と番号を記入します。税務署がわからない場合は、国税庁のサイトで住所を基に検索できます。税務署番号は税務署に問い合わせることでも確認可能です。

本税

相続税の額を記入します。申告書に記載されている「申告期限までに納付すべき税額」をそのまま転記しましょう。

合計額

本税欄に記入した金額と同額を合計額として記入します。記入の際には、金額の左側に「¥」マークを忘れずに書きましょう。

納期等の区分

被相続人の亡くなった日(相続開始日)を記載します。例として、令和3年1月1日の場合は「03・01・01」と記入します。また、申告区分は、申告期限内に申告する場合、「4」にチェックを入れます。

住所・電話番号

住所は2段に分けて記入します。上段に被相続人の最後の住所、下段に相続人の住所を記入します。電話番号は、日中連絡の取れる番号を記入します。

氏名

氏名も2段に分けて記入します。上段に被相続人の氏名、下段に相続人の氏名を記入し、相続人の氏名にはフリガナを付ける必要があります。

税目

「相続」と記入します。カタカナまたは漢字で記載し、すでに印字されている場合はそのままで問題ありません。

相続税の納付方法

相続税の納付方法にはいくつかの方法があります。以下で解説します。

金融機関で納付

銀行や信用金庫、郵便局など、ほとんどの金融機関で相続税を納めることが可能です。ただし、金融機関の窓口は通常、平日の15時までしか開いていないので、時間に余裕を持って行くことが大切です。

税務署で納付

相続税は納税地を管轄する税務署の窓口でも納められます。納付時間は平日の8:30~17:00で、納税地を管轄する税務署でしか納付できないため、納税地を確認してから訪れるようにしましょう。

コンビニで納付

コンビニで相続税を納付することも可能ですが、いくつかの制限があります。納付額が30万円以下の場合のみ利用でき、納付用のQRコードを発行する必要があります。QRコードは税務署の窓口で発行してもらうか、国税庁のウェブサイトで作成できます。

クレジットカードで納付

相続税はクレジットカードでの支払いも対応しています。納付書を作成する手間が省け、ポイントが貯まる場合もありますが、手数料がかかることや、1回で1000万円未満の納税しかできない点に留意が必要です。

ダイレクト納付

e-Taxを使って相続税申告を行った場合、そのままe-Taxを通じて納付も完了する「ダイレクト納付」という方法もあります。事前に登録が必要で、税務署への届出が必要なため、準備が少し手間です。

インターネットバンキング(ペイジー)で納付

一部の金融機関では、インターネットバンキングを利用して相続税を納付できます。この方法を利用するには、e-Taxの登録と、取引先金融機関が対応している必要があり、利用開始の手続きも必要です。

相続税の払い方は一括払いが原則

相続税の払い方は、基本的に金銭での一括納付が求められます。相続税の納付期限までに、納税資金を準備して一括で支払うことが原則です。

 

しかし、どうしても一括で納付が難しい場合には、以下の選択肢を検討することが可能です。

不動産の売却

相続した不動産を売却し、その売却資金を相続税の支払いに充てる方法です。不動産を現金化することで、納税資金を確保ができます。

金融機関からの融資

相続税の支払い資金が足りない場合、金融機関から融資を受けることも一つの方法です。ただし、この場合、融資審査が厳しく、担保の提供を求められることがあります。

延納や物納

相続税を延納(分割払い)や物納(不動産や財産で納付)する方法もあります。ただし、これらの特例を利用するには、別途申請を行い、必要な担保の提供が求められます。また、延納や物納の申請は申告期限と同じ期限内に行う必要があるため、早めに手続きを進めることが重要です。

 

一括での納付が難しい場合、これらの代替手段を利用するには、事前にしっかりと準備をしておくことが求められます。

相続税の申告と納付期限

相続税の申告と納付には、明確な期限が法律で定められています。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を税務署に提出し、同時に納付まで完了させなければなりません。

この「10か月」という期限は、申告書の提出と納税の両方に適用されるため、たとえ申告が済んでいても、納税が遅れていれば延滞税や加算税の対象となる可能性があります。相続人が複数いる場合でも、それぞれが自分の相続分について期限内に対応する必要があります。

なお、申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額(※「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超えるかどうかによって判断されます。相続財産の評価や控除の適用判断には時間がかかるため、早めに財産調査と税理士など専門家への相談を行うことが重要です。

また、申告期限が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。余裕をもって手続きを進めるよう心がけましょう。

相続税の納付書の書き方についてのよくある質問

相続税の納付書の書き方についてのよくある質問は以下のとおりです。

相続税の納付書は何枚必要ですか?

相続税の納付書は、相続人一人につき1枚が必要です。例えば、相続人が3人いる場合は、最低でも3枚の納付書を準備する必要があります。また、記入ミスを避けるために、予備として数枚の納付書をお願いしておくと安心です。納付書は税務署で受け取ることができるので、必要枚数を確認してからもらいに行きましょう。

相続税はいくらまでなら納付不要ですか?

相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、相続財産が一定額以下であれば、相続税は課されません。基礎控除の金額を超えない範囲で相続が行われた場合、相続税はゼロとなります。したがって、相続財産が基礎控除の範囲内であれば、納税の義務は発生しません。相続財産が基礎控除以下かどうかを確認することが、納税義務の有無を判断する大切なポイントです。

相続税の納付期限はありますか?

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に設定されています。例えば、相続開始日が令和5年2月2日であれば、納付期限はその10か月後の令和5年12月2日となります。

 

なお、納付期限が土曜日や祝日と重なる場合は、翌営業日が納付期限となります。この場合、令和5年12月2日が土曜日であれば、納付期限は翌週の12月4日(月曜日)となります。

現金が手元になく、納付期限が間に合わない場合はどうすればいいですか?

相続税の納付期限に間に合わず、現金が手元にない場合には、延納制度や物納制度を活用する方法があります。

 

延納制度は、納税者が担保を提供することで、相続税を分割して納付できる制度です。ただし、延納制度や物納制度を活用する方法は、金銭的に納税が困難な場合にのみ適用されます。例えば「現金はあるが分割で納付したい」といった理由では認められません。

 

物納制度は、現金の代わりに不動産などの物品を納めることで相続税を支払う方法です。物納が認められるためには、延納が難しい理由が必要で、申請を行うことで物納の選択ができます。

 

ただし、どちらの制度にも注意点があります。延納や物納には利子税が課せられ、場合によっては延滞税が発生することもあるため、申請前にそのリスクをしっかり理解しておくことが重要です。

相続税の納付書の書き方についてのまとめ

ここまで相続税の納付書の書き方についてお伝えしてきました。相続税の納付書の書き方についての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 相続税の納付書は、最寄りの税務署で受け取れる
  • 相続税の納付書の書き方は、年度、税目番号、税務署名・税務署番号、本税、合計額、納期等の区分、住所・電話番号、氏名、税目を記入して完了する
  • 相続税は、金融機関、税務署、コンビニ、クレジットカード、e-Tax、ペイジーでの納付方法がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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