相続放棄をする際、手続きが複雑で不安な方も多いのではないでしょうか。そんな時に弁護士へ依頼すると安心です。しかし、弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのか気になるところですよね。
本記事では相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄の費用相場
- 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 相続放棄における弁護士と司法書士の違いとは
相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄の費用相場
相続放棄の手続きには、費用がかかります。自身で行う場合から、専門家に依頼する場合まで、相場は異なります。ここでは、相続放棄を依頼した場合の費用相場を解説します。
自分で手続きを行う場合(費用:3,000〜5,000円程度)
自分で相続放棄の手続きを進める場合、主に必要な費用は家庭裁判所への書類提出にかかる費用のみです。具体的には、収入印紙、郵便切手、戸籍謄本や除票の取得費用がかかります。総じて、数千円程度で済むため、費用を抑えたい方には適しています。
司法書士に依頼する場合(費用:30,000〜50,000円程度)
相続放棄の手続きを任せる場合、司法書士に依頼できます。司法書士に依頼すると、戸籍の収集や必要書類の作成を代行してもらえます。費用は自分で手続きを行うより高くなりますが、手間を省き、期限内に手続きを終わらせることができます。
弁護士に依頼する場合(費用:50,000〜100,000円程度)
相続放棄を弁護士に依頼すると、戸籍収集から家庭裁判所への申立、債権者対応など、手続き全般を代行してもらえます。相続財産に借金がある場合や相続人間でトラブルが発生している場合に有効です。費用は司法書士より高くなりますが、全ての手続きとトラブル対応を任せられるため、安心して手続きを進められます。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼することには、いくつかのメリットがあります。
以下で詳しく解説します。
忙しい方でもスムーズに手続きを進められる
相続放棄には申請期限があり、通常は相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを終える必要があります。
しかし、相続発生後には葬儀や初七日、各種役所の手続きなどが続き、相続放棄に必要な書類集めや財産調査を行う時間が確保できない場合があります。特に仕事が忙しい場合、期間内にすべてを完了させるのは難しく、弁護士に依頼することで、効率よく手続きを進めてもらえます。
相続放棄が確実にできる
相続放棄を申請するには、正確な手続きが必要です。知らず知らずのうちに“単純承認”として相続を受け入れてしまうケースや、財産の使い込み、名義変更が行われてしまうことがあります。
これらは相続放棄が認められなくなる原因です。弁護士に依頼することで、必要な手続きを正しく行い、不備のないように書類を作成してくれるため、確実に相続放棄を実現することができます。
手続きの専門知識でミスを防ぐ
相続放棄には、手続きに関する専門的な知識が求められます。手続き中に書類の不備や、些細なミスがあると、再度手続きをやり直さなければならなくなることがあります。
弁護士はそのようなミスを防ぎ、必要な書類や証拠を完璧に整えて提出してくれます。これにより、申請後に裁判所から照会書が送られてきた場合でも、適切に対応できるため、スムーズに相続放棄が進みます。
相続放棄における弁護士と司法書士の違いとは
相続放棄を進めるにあたり、弁護士と司法書士のどちらに依頼するか迷う方も多いのではないでしょうか。以下で解説します。
弁護士の特徴
弁護士に依頼した場合、相続放棄の手続きを包括的にサポートしてもらえます。特に弁護士は、代理人として家庭裁判所への申立てや通知を行うことができるため、手続き全体を任せたい方に適しています。
さらに、相続放棄の過程で、もし債権者からの問い合わせがあった場合でも、弁護士が代理で対応することが可能です。また、相続放棄が認められなかった場合には、弁護士が即時抗告(不服申立て)を行うことができるため、万が一問題が生じた際でも速やかに対処できます。
司法書士の特徴
司法書士に依頼する場合は、相続放棄の手続きの代理は行えません。書類の作成や提出は司法書士がサポートしますが、裁判所への申立ては本人が行う必要があります。
また、相続放棄が認められなかった場合、通知が本人に直接届き、その後は自分で抗告申立てを行う必要があります。このため、司法書士に依頼する場合は、書類作成の支援を受けつつも、手続きの主導権は依頼者自身が握ることになります。
どちらを選ぶべきか
相続放棄に関して完全にサポートを受けたい場合や、後のトラブルを防ぐために専門家に任せたい方には、弁護士の方が適しています。弁護士は代理権を持ち、債権者対応や不服申立ても含めて対応できるため、手続きの全体を任せることができます。一方で、手続きにおける書類作成のサポートがメインで、自分で手続きを進めたいという場合には、司法書士が適していると言えるでしょう。
相続放棄で費用が高くなるケース
相続放棄で費用が高くなるケースがあります。以下で解説します。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
相続放棄には「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という期限が設定されています。もしこの期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められませんが、事情によっては家庭裁判所に事情説明書を提出することが可能です。
この手続きには弁護士の協力が必要となり、依頼内容に応じて追加料金がかかることがあります。特に個別の事情に応じた説明書の作成には、通常より高めの費用が発生することがあります。
相続財産の調査を依頼する場合
相続放棄を検討する際、相続財産の確認は不可欠です。時には、予期しない財産や借金が発覚することもあります。相続財産調査を専門家に依頼する場合、その調査範囲や内容によっては追加費用がかかることがあります。財産の調査が進むにつれて、見積もり以上の作業が発生することがあるため、事前に調査の費用について確認しておくと安心です。
相続財産管理人の選任が必要な場合
相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続権が移ります。しかし、全員が相続放棄を選択した場合、相続財産の管理を代行する人が必要となります。
この場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる手続きを行うことになります。この手続きは弁護士や司法書士に依頼することが可能ですが、その分、追加費用がかかります。自分で手続きする場合、時間と手間がかかり、書類に不備があると手続きが無効になる可能性もあるため、専門家への依頼が安心です。
相続放棄にかかる費用を用意できない場合
相続放棄を依頼したいけれど、弁護士や司法書士の費用をすぐに用意できない場合、いくつかの方法で費用負担を軽減することが可能とされています。以下で解説します。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すると、一定の条件を満たすことで、弁護士費用や司法書士費用を法テラスが立て替えてくれる仕組みです。
立て替えた費用は後から分割で支払うことができるため、今すぐ支払う余裕がなくても、相続放棄の手続きを進めることができます。具体的な利用条件については、法テラスの公式サイトを確認し、詳細な申し込み方法や支払いプランを確認してみましょう。
分割払いに対応している事務所を選ぶ
一度に全額を支払うのが難しい場合、弁護士や司法書士によっては、分割払いに対応している事務所もあります。分割払いであれば、負担を分けて支払うことができるため、今すぐに支払いができない場合でも手続きが進めやすくなります。事前に相談して、分割払いが可能か確認し、安心して依頼できる事務所を選ぶことをおすすめします。
相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについてのよくある質問
相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについてのよくある質問は以下のとおりです。
相続放棄を弁護士がやっていたらどこまでやってくれる?
弁護士によって対応範囲は異なりますが、戸籍謄本などの必要書類の収集から、借金を含む債権者への対応、さらに後順位の相続人への相続放棄通知まで、一括でサポートしてくれる場合がほとんどです。
相続放棄が認められない事例は?
相続放棄が認められない事例は以下のとおりです。
単純承認が成立した場合
相続放棄をするには、相続財産を一切受け取らないことが前提ですが、相続人が相続財産の一部を使ってしまった場合、法律上「単純承認」が成立したものとみなされることがあります。
例えば、財産の使い込みや譲渡、預貯金の引き出し、名義変更を行った場合は、相続放棄が認められないことがあります。ただし、葬儀費用を支払った場合など、例外的に放棄が認められるケースもあります。
熟慮期間を過ぎた場合
相続放棄は、相続人が相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
もしこの期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められず、相続財産を引き継いだものとみなされてしまいます。相続放棄の期間延長を申請することも可能ですが、遅れて手続きを行うことで不利な状況に陥る可能性が高くなります。
書類に不備があった場合や照会書に回答しない場合
相続放棄の手続きを行うためには、必要書類を揃えて家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。書類に不備がある場合、家庭裁判所から不足書類の提出を求められることがあります。これを速やかに対応しないと、相続放棄が却下されることがあります。
また、家庭裁判所から届く「相続放棄の照会書」に適切に回答しない場合も、申述が認められない原因になります。
相続放棄を確実に進めるためには、上記のような事例を避けるためにも、手続きを慎重に行うことが大切です。
相続放棄をすると被相続人の口座は凍結されますか?
被相続人の死亡が金融機関に通知されると、口座は凍結されます。これは、相続手続きが完了するまで、預金を自由に引き出せないようにするためです。しかし、相続放棄をする場合でも、口座を解約してお金を引き出してしまうと、それが「相続財産の処分」と見なされ、相続放棄が認められない可能性があります。そのため、相続放棄を考えている場合は、口座の解約や預金の引き出しを避けるようにしましょう。
相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについてのまとめ
ここまで相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについてお伝えしてきました。相続放棄を弁護士に依頼すると費用はいくらなのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続放棄の費用相場は、自分で手続きを行う場合は3,000〜5,000円程度、司法書士に依頼する場合は30,000〜50,000円程度、弁護士に依頼する場合は50,000〜100,000円程度である
- 相続放棄を弁護士に依頼するメリットには、忙しい方でもスムーズに手続きを進められることや、相続放棄が確実に行えることなどがある
- 相続放棄における弁護士と司法書士の違いは、弁護士に依頼する場合は相続放棄の手続きを包括的にサポートしてもらえる場合が多く、司法書士に依頼する場合は、書類の作成のサポートは行ってもらえるが、相続放棄の手続きの代理は行えないことがほとんどであること
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。