相続登記義務化の過去分について気になっている方も多いのではないでしょうか。
相続登記の義務化は、今後の相続だけでなく、すでに発生している過去の相続にも適用されます。
本記事では、相続登記義務化の過去分について以下の点を中心にご紹介します!
- 対象となるケースとは
- 登記を放置するリスク
- 登記が困難な場合の対処法
相続登記義務化の過去分について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、日本において相続登記が法律上の義務となりました。これにより、不動産を相続した際には、相続人がその事実を知った日から3年以内に、法務局で相続登記を申請する必要があります。この義務化は、過去に発生した相続にも適用され、相続登記が未了の不動産についても、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。登記を怠った場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度は、所有者不明土地の増加を防ぎ、土地の適正な管理と活用を促進することを目的としています。相続登記を放置すると、権利関係の複雑化や不動産の利用制限、管理・税金トラブルなどのリスクが生じるため、早めの対応が求められます。手続きが困難な場合は、司法書士への相談や相続人申告登記の活用など、適切な対処法を検討することが重要です。
過去の相続も相続登記義務の対象になる
2024年4月から施行された相続登記義務化は、今後発生する相続だけでなく、すでに発生している過去の相続にも広く適用される制度です。これまでは不動産を相続しても登記の申請は任意であったため、多くの人が手続きを先延ばしにしてきました。その結果、不動産の所有者が不明となり、地域の空き家問題や土地の有効利用が阻まれる事例が全国で増加してきたのです。こうした背景から、登記の義務化は、個人の権利保護だけでなく、公共的な課題の解決にもつながる重要な制度改革といえます。
過去分の相続は2027年3月31日までに相続登記を済ませる
相続登記義務化の対象は、法律施行後の相続に限らず、過去に発生しながらも登記されていない不動産にも及びます。具体的には、2024年4月1日以前に相続が発生している場合でも、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。この経過措置は、長年放置されてきた不動産に対し、名義を明確にして適切な管理を促すことを目的としています。
注意すべき点は、すでに複数の相続が連鎖している「数次相続」などのケースでは、登記手続きに必要な書類の取得がスムーズにいかず、相続人同士の調整に時間を要する可能性があることです。そのため、登記期限が設けられている今こそ、自分たちの相続状況を見直し、早めに準備を進めることが重要です。
3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
法律により、相続があったことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。これまで相続登記は義務ではなかったため、意図せず手続きを怠っていた人も多く見受けられましたが、今後は「知らなかった」では済まされない法的責任が伴います。
また、過料の対象にならないための救済策として「相続人申告登記」制度も用意されています。これは、遺産分割協議がまとまらない場合などでも、自分が相続人であることを届け出るだけで義務を果たしたとみなされる制度です。とはいえ、これはあくまで一時的な措置にすぎず、将来的には正式な相続登記が求められます。
義務化による負担を軽減しつつ、法的リスクを避けるためにも、必要書類の準備や司法書士など専門家のサポートを活用しながら、確実に手続きを進めることが望まれます。
過去分の相続登記をすぐに行えないときの対処法
相続登記の義務化により、過去に相続が発生した不動産についても、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。しかし、すぐに登記手続きに着手できない事情を抱える方も少なくありません。たとえば、相続人同士で協議がまとまらないケースや、必要書類の収集に時間がかかるケースなどです。そうした場合に備え、いくつかの対処法を知っておくことで、登記義務に対応しやすくなります。
相続登記を司法書士に依頼する
手続きの複雑さや時間的な制約を感じている場合は、司法書士への依頼がおすすめです。相続登記には戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、法務局への申請など、専門知識と正確な書類作成が求められます。司法書士はこれら一連の作業を代行してくれるため、ミスを防ぎつつスムーズな対応が可能になります。また、状況に応じた方法を提案してくれるため、手続きの負担を大きく軽減できます。
相続人申告登記を活用する
相続人の間での協議が整っていない場合や、遺産分割に時間がかかりそうなときには、「相続人申告登記」という制度の利用が検討できます。これは、自分が相続人であることを法務局に申告することで、登記義務を履行したものとみなされる制度です。提出する書類は比較的簡素で、戸籍や住民票などが中心です。期限内にこの手続きを行うことで、過料のリスクを避けつつ、後日の本登記に備えられます。
法定相続による登記申請を行う
遺産分割協議が完了していない場合でも、相続分に応じて「法定相続」に基づく登記を先に済ませる方法もあります。各相続人が、民法上定められた割合で所有権を共有する形で登記するため、協議が進んでいなくても登記義務を果たせます。のちに協議がまとまれば、その内容に応じて再度登記の変更を行うことも可能です。時間をかけて話し合いを行う必要がある相続において、おすすめな対応策となります。
相続土地国庫帰属制度を活用する
相続した土地が使い道もなく管理が難しい場合は、「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討することができます。この制度は、一定の条件を満たすことで、土地の所有権を国に引き渡すことができる仕組みです。たとえば、建物が建っていない更地であることや、担保権や境界トラブルがないことなどが要件とされています。利用には審査と負担金が必要ですが、維持管理の負担から解放されるメリットがあります。土地を将来的に活用する予定がない場合は、役立つ選択肢のひとつです。
相続登記を放置するリスク
相続によって不動産を取得した際、本来であれば名義変更の手続き=「相続登記」を行う必要があります。ところが、これを行わずに長期間放置してしまうと、後々大きな問題を引き起こす原因となりかねません。以下に、主なリスクを3つご紹介します。
① 権利関係が複雑になる
相続登記を行わずに放置すると、時間の経過とともに相続人の数が増え、権利関係が複雑化します。例えば、相続人が亡くなり、その子や孫が新たな相続人となる「数次相続」や、相続人が先に亡くなり、その子が代わりに相続する「代襲相続」が発生する可能性があります。これにより、相続人全員の合意を得ることが難しくなり、遺産分割協議が困難になるケースが増えます。また、相続人の所在が不明な場合や連絡が取れない場合、手続きがさらに複雑化し、相続登記の完了が困難になることもあります。
② 不動産の利用・活用ができない
相続登記が完了していない不動産は、名義が故人のままであるため、売却や賃貸、担保設定などの活用ができません。不動産を売却する際には、登記簿上の所有者を買主に変更する必要がありますが、名義が故人のままではこの手続きが行えません。また、融資を受ける際に不動産を担保にする場合も、登記が完了していないと抵当権の設定ができず、融資を受けられません。さらに、建て替えやリフォームを行う際にも、登記が済んでいない場合、正式な所有者として扱われず、各種手続きが円滑に進まない恐れがあります。
③ 管理・税金トラブルに陥る可能性がある
相続登記を行わずに不動産を放置すると、管理や税金に関するトラブルが発生する可能性があります。例えば、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、名義が故人のままでも相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。相続人の間で「誰が払うか」が決まっていないと滞納が生じやすく、延滞金が加算され負担が増大します。また、税金の滞納が続くと、自治体が不動産を差し押さえる可能性もあります。さらに、管理が行き届かないことで、建物の老朽化や倒壊のリスクが高まり、近隣住民とのトラブルや損害賠償請求の原因となることもあります。
必要書類や依頼先、費用目安を説明
相続登記を行う際には、必要な書類や手続き方法、費用について正確な情報を把握することが重要です。以下では、相続登記に必要な書類、自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の違い、そして費用の目安について詳しく解説します。
必要な書類
相続登記を進めるためには、以下の書類を準備する必要があります。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本を含む)
- 住民票の除票または戸籍の附票
相続人に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑登録証明書
不動産に関する書類
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
その他
- 遺産分割協議書または遺言書(該当する場合)
- 登記申請書
これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得できます。取得方法や必要な手続きについては、各自治体の窓口や公式ウェブサイトで確認すると良いでしょう。
自分で対応する
相続登記は、自分で手続きすることも可能です。必要書類を揃え、登記申請書を作成し、法務局に提出することで手続きを進めます。自分で行う場合のメリットは、専門家への報酬が不要なため、費用を抑えられる点です。しかし、書類の不備や手続きのミスがあると、再提出が必要になることもあります。また、相続人が多数いる場合や、遺産分割協議が複雑な場合は、自分で対応するのが難しいこともあります。
専門家へ依頼をする
相続登記の手続きを専門家に依頼することで、手続きの正確性や効率性が向上します。司法書士は、相続登記の専門家として、必要書類の収集や登記申請書の作成、法務局への提出などを代行してくれます。また、遺産分割協議書の作成や相続人の調査など、複雑な手続きにも対応可能です。専門家に依頼することで、手続きの漏れやミスを防ぎ、スムーズに相続登記を完了させられます。
費用目安は?
相続登記にかかる費用は、手続きの内容や依頼先に応じて金額が変わってきます。以下は、一般的な費用の目安です。
- 登録免許税: 不動産の固定資産評価額の0.4%
- 必要書類の取得費用: 数千円~数万円程度(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)
- 司法書士への報酬: 5万円~15万円程度(手続きの内容や地域によって異なる)
自分で手続きする場合は、司法書士への報酬が不要なため、登録免許税と必要書類の取得費用のみで済みます。一方、専門家に依頼する場合は、報酬が加算されますが、手続きの正確性を得ることができます。
相続登記は、手続きの内容や状況によって難易度が変わってきます。自分で対応するか、専門家に依頼するかは、手続きの複雑さや自身の知識・経験を考慮して判断すると良いでしょう。不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
過去分の相続義務化に関してよくある質問
以下では、過去分の相続義務化に関してよくある質問についてご紹介します。
相続登記義務化は過去分も対象ですか?
はい、過去に発生した相続にも義務が適用されます。たとえば、10年前に親から土地を相続していたが登記は未了という場合、その不動産も義務化の対象です。このようなケースでは、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。あくまで“相続が発生した日”ではなく、“法改正後の期限”で判断される点がポイントです。
登記が行われていないままだと、不動産の売却や活用ができず、後々の手続きで相続人の負担が大きくなります。早期に手続きを済ませることで、将来のトラブルを回避することが可能です。
相続登記義務化をしないとどうなる?
義務化にともない、登記を怠った場合の罰則も設けられました。正当な理由なく登記を行わないまま放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科されることがあります。ただし、過料はすぐに発生するわけではなく、法務局からの催告後も応じない場合に限って適用されます。
また、相続人同士の協議が進まない場合でも「相続人申告登記」など、過料を避けるための救済制度も用意されていますので、早めの相談・対処をしておくことが賢明です。
過去分の相続義務化についてのまとめ
ここまで相続登記義務化の過去分についてお伝えしてきました。
要点をまとめると、以下の通りです。
- 過去に発生した相続も対象となり、2027年3月31日までに登記が必要
- 登記を怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性がある
- 登記が難しい場合は、申告登記の活用や専門家への相談といった方法で対応できる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。