相続放棄は、相続人の権利を守るための重要な手続きですが、不注意な行動が思わぬトラブルを招くこともあります。例えば、財産に手をつける行為や手続き期限の見落としは、放棄が無効となる可能性を生じさせます。
そこで、相続放棄の際にやってはいけないことについて気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続放棄の際にやってはいけないことについて以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄する人がやってはいけないこと
- 相続放棄後にやってはいけないこと
- 相続放棄後にやってもいいこと
相続放棄の際にやってはいけないことについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に関する権利と義務を一切放棄する手続きです。これにより、借金などのマイナス財産も含めて何も引き継がないことが法的に確定します。家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて成立します。放棄する場合は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。一度受理された相続放棄は撤回できないため、慎重に判断することが大切です。
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐ手続きですが、すべての相続が喜ばしいものとは限りません。 被相続人の財産に多額の負債が含まれている場合や、相続手続きを避けたい事情がある場合など、相続人が相続放棄を選択するこ[…]
相続放棄する人がやってはいけないこと
相続放棄を検討している場合、単純承認とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄の手続きが無効になり、被相続人の財産をすべて引き継がなければならなくなります。単純承認とは、相続人が財産のすべてを承認したと見なされる状態です。特に次に紹介する3つの行為は法的に単純承認とみなされるため、注意が必要です。
相続財産を処分すること
被相続人の財産を勝手に処分することは、相続放棄を検討している人が絶対に避けなければならない行為です。たとえば、不動産を売却したり、賃貸物件の解約手続きを行ったり、家財や車を整理したりすることは、相続財産を処分したと見なされ、単純承認扱いになります。
具体的には以下の行為が該当します。
- 不動産の売却・解体
- クレジットカードの解約や名義変更
- 被相続人名義の株式の売却
- 遺産分割協議への参加
- 車や家財の遺品整理
- 財産価値のある遺品の形見分け
これらの行為をすると、相続放棄の手続きが無効となり、被相続人の借金も含めてすべての財産を相続しなければなりません。なお、不動産の補修など、財産の価値を維持するための「保存行為」は財産の処分とは見なされないため、必要に応じて実施しても問題ありません。ただし、判断が難しい場合は専門家に相談するのが安全です。
相続を放置してしまうこと
相続放棄には熟慮期間として「相続開始を知った日から3ヵ月以内」という期限が定められています。この期間内に相続放棄または限定承認の手続きを行わない場合、法的に単純承認したものと見なされ、借金を含めたすべての財産を相続することになります。
熟慮期間を過ぎた場合、家庭裁判所での手続きを行っても相続放棄が認められなくなります。特に以下のような理由で相続を放置するケースがあるため注意が必要です。
- 財産の調査に時間がかかり、期限内に判断ができなかった
- 手続き方法がわからず放置してしまった
- 遠方に住んでいて対応が遅れた
これらの事情であっても、熟慮期間を超えてしまえば相続放棄は認められなくなるため、早めに財産状況を把握し、必要に応じて家庭裁判所に申述することが大切です。もし、期間内に手続きを終えるのが難しい場合には、熟慮期間の延長申請が可能な場合もあるため、裁判所に相談しましょう。
相続財産の隠匿や消費をすること
相続放棄の手続きを行った後でも、相続財産を隠したり、私的に使用したりすると、相続放棄は無効になります。たとえば、被相続人の預貯金を引き出して個人的に消費した場合や、被相続人が受取人の還付金を受け取った場合などが該当します。
具体的な例として、以下の行為が隠匿や消費に該当します。
- 被相続人の預貯金を引き出す
- 被相続人が受取人の還付金を受け取る
- 各種税金や借金の支払いに相続財産を使用する
- 被相続人の債権を取り立てる
相続財産を消費してしまうと、相続放棄が無効となり、すべての財産を相続したと見なされます。たとえ借金を支払う目的であっても、被相続人の財産を使う行為は相続財産の消費に該当するため、注意が必要です。
特に、相続放棄後に相続財産を隠匿すると、意図的に隠したと見なされるため、悪意のある行為として重く取り扱われる可能性があります。こうしたトラブルを避けるためにも、相続放棄を検討している段階では被相続人の財産に一切手をつけないことが重要です。
相続放棄後にやってはいけないこと
相続放棄が認められた後でも、特定の行為を行うことで相続放棄が無効になる可能性があります。特に、相続財産に関する行動には慎重な注意が必要です。以下に、相続放棄後に絶対に避けるべき行為について解説します。
相続開始を知ってから3カ月間放置すること
相続放棄は、相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを完了させる必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、何も行動しないまま放置すると、単純承認と見なされてしまいます。単純承認は、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて相続することを意味します。万が一、熟慮期間内に手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長申請を行うことで対応できる場合があります。
相続財産の処分行為
相続財産の処分は、相続放棄をした後でも絶対に避けるべき行為です。処分行為には、以下のようなものが含まれます。
- 被相続人の不動産の売却や解体
- 預貯金の引き出し
- 家財や車などの遺品の整理・処分
- 被相続人名義の株式の売却
これらの行為を行うと、相続財産を処分したと見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。特に、財産価値のある遺品の形見分けなども、処分行為に該当する可能性があるため、注意が必要です。
相続財産の隠匿
相続放棄後に、相続財産を隠匿したり私的に消費した場合、相続放棄が無効となります。隠匿行為には、次のような事例が含まれます。
- 被相続人の預貯金を引き出して使用する
- 被相続人が受取人の還付金を回収する
- 債権を取り立てて個人的に使う
これらの行為は、財産を不正に隠し、私的に消費したと見なされるため、相続放棄の手続きが無効化され、単純承認とされる恐れがあります。隠匿行為が悪質と判断されると、法的責任を問われる場合もあるため、相続放棄をした後は、相続財産に一切手をつけないことが重要です。
相続放棄後は、慎重な行動が必要です。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄の前後にやってはいけない具体例
相続放棄を検討している場合でも、特定の行為を行うと単純承認とみなされ、相続放棄が無効になる恐れがあります。以下は、特に注意が必要な具体例です。
被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
被相続人の預貯金を引き出す、口座を解約する、または名義変更をすることは、相続財産の処分と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。特に、引き出した現金を私的に使用すると「財産の隠匿」として法的なトラブルにつながるため、注意が必要です。
実家の解体や売却被相続人が所有していた不動産の売却や解体は、財産の処分と見なされます。特に相続放棄を検討している段階では、不動産には手をつけないことが重要です。ただし、老朽化した建物の補修や保存は例外的に認められることがあります。
賃貸アパートの解約
被相続人が住んでいた賃貸アパートの解約手続きも相続財産の処分行為に該当する可能性があります。賃料の支払いが継続している場合でも、解約手続きは相続放棄が完了するまで避けるべきです。賃貸契約の解約は、賃貸人が一方的に解約する場合を除き、相続人の意思による解約は処分行為と見なされます。
家具や家電などの遺品整理(ただし価値次第)
家具や家電の遺品整理は、財産価値がある場合、財産の処分と見なされることがあります。たとえば、アンティーク家具や高価な家電などは財産として扱われるため、相続放棄が確定するまでは処分しないよう注意しましょう。一方、壊れた家電や古い衣類など、財産的価値がないものの整理は問題ありません。
車の処分(ただし価値次第)
被相続人が所有していた車の処分も注意が必要です。車には財産的価値があるため、売却や譲渡、廃車の手続きを行うと、相続放棄が無効になる可能性があります。ただし、廃車寸前の車や事故車など、市場価値がない車両の場合は、財産の処分と見なされないことがあります。価値の判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の資産からの債務(借金や税金)の支払い
被相続人の借金や税金の支払いを相続財産から行うと、相続財産を処分したと見なされます。たとえ善意であっても、借金返済や税金支払いは、相続人が財産を承認したと判断され、相続放棄が無効になるリスクがあります。これらの支払いは、相続放棄が確定するまでは行わないよう注意しましょう。
入院費の支払い
被相続人が生前に入院していた場合の医療費についても、相続財産から支払うことは避けるべきです。相続放棄をする予定であれば、医療機関にその旨を伝え、相続放棄手続きが完了するまで支払いを待ってもらうよう依頼するのが望ましいです。相続放棄が確定すれば、医療費の支払い義務はなくなります。
携帯電話の解約
被相続人名義の携帯電話の解約も注意が必要です。携帯電話の解約手続きは、財産的価値のあるものではないため、必ずしも財産の処分と見なされるわけではありませんが、解約手続きが相続財産の処分行為に該当するリスクがあります。解釈が曖昧なため、相続放棄が確定するまでは、携帯電話の解約手続きも控えておくのが無難です。
相続放棄のときにしてもいいこと
相続放棄をする際には、被相続人の財産に手をつけることができないケースが多いですが、財産の調査や保全に関する行為は法的に認められています。相続財産の内容を把握するために必要な行為や、財産価値を維持するための行為については、相続放棄の手続き中でも問題ありません。以下に、相続放棄の際に実施しても良い行為について詳しく解説します。
相続財産調査
相続放棄を検討する上で、まず重要なのは被相続人の財産状況を正確に把握することです。この相続財産調査は、相続放棄の意思決定をするために欠かせないプロセスであり、法的にも問題なく行うことができます。具体的には、被相続人の銀行口座の残高確認、所有する不動産の有無の調査、未払いの税金やローンの有無の確認などが該当します。財産調査を行う際には、財産の処分にあたる行為(預貯金の引き出し、売却など)を避けることが重要です。調査は情報収集の範囲にとどめ、財産を変更する行為は行わないよう注意してください。また、財産調査を行う過程で、被相続人が負債を抱えていた場合、相続放棄をすることでその負債を相続しなくて済む可能性があります。
相続財産管理
相続財産の管理は、相続放棄の手続きを行う前後でも許される行為です。財産管理とは、被相続人が所有していた財産の価値を保ち、劣化や損失を防ぐための必要な対応を指します。たとえば、不動産の補修や修繕、賃貸物件の維持管理などが該当します。
管理行為の一例として、被相続人が所有していた建物が老朽化している場合、倒壊を防ぐための補修や庭の手入れを行うことが挙げられます。また、建物が放置されたままで第三者に損害を与えるリスクがある場合には、最低限の管理行為を行うことが推奨されます。
ただし、財産管理において注意が必要なのは、財産の変更や処分にあたる行為を避けることです。たとえば、建物の売却や取り壊しは、管理行為ではなく処分行為と見なされるため、相続放棄の手続き中に行うと単純承認と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。
保存行為
保存行為とは、相続財産の価値を維持し、減少を防ぐための行為を指します。これには、物件の老朽化を防ぐための修繕、税金の滞納による差し押さえを防ぐための手続き、公共料金の支払いなどが含まれます。たとえば、以下の行為は保存行為として認められます。
- 被相続人が所有する不動産の外壁補修
- 固定資産税の支払い
- 電気や水道などの公共料金の支払い
保存行為は、財産を損傷や消失から守るために必要不可欠な行為であるため、相続放棄を考えている場合でも実施することが可能です。ただし、保存行為と処分行為の区別が曖昧になるケースもあるため、判断に迷う場合は専門家に相談することが推奨されます。
相続放棄のやってはいけないことに関するよくある質問
相続放棄後にしてはいけないこととは?
相続放棄が認められた後でも、特定の行為をすると相続放棄が無効になる恐れがあります。最も注意すべきは、相続財産の処分です。たとえば、被相続人の預貯金を引き出す、不動産を売却する、遺品を処分するなどの行為は、単純承認とみなされる可能性があります。単純承認と判断されると、相続放棄が無効になり、被相続人の借金などマイナス財産も引き継ぐ義務が発生します。
また、相続財産の隠匿や消費も禁止されています。たとえば、被相続人の現金を引き出して私的に使ったり、債権を回収して自分のために消費したりすると、これらの行為が発覚した場合、相続放棄が無効になるリスクがあります。さらに、被相続人の不動産に住み続ける場合には、その不動産の管理義務が残るため、適切な管理を怠ると法的責任を問われる可能性もあります。
相続放棄後は、財産に手をつけず慎重に行動することが求められます。たとえば、相続放棄後に不動産を利用して利益を得る行為も、相続財産を承認したとみなされる場合があります。トラブルを避けるためには、相続財産については一切手をつけず、判断が難しい場合には専門家に相談することが重要です。
もし相続放棄後にしてはいけない行為をしてしまった場合でも、専門家に相談することで対処法が見つかることがあります。放棄の無効化を避けるためにも、慎重に行動しましょう。
相続放棄の費用は?
相続放棄にかかる費用は、家庭裁判所に支払う手数料と必要書類の取得費用が主です。手数料として、収入印紙代800円と郵送用の切手代が必要になります。また、被相続人の戸籍謄本や住民票など、必要書類の取得にかかる費用は1通あたり数百円程度です。
もし、司法書士や弁護士に手続きを依頼する場合、3万円〜10万円程度の報酬がかかります。費用は事務所や手続きの複雑さによって異なるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。専門家に依頼すると、相続放棄がスムーズに進む一方、費用がかさむため、状況に応じて検討しましょう。
なお、費用負担を抑えるため、自分で手続きを行う人も多いです。必要な書類を正確に準備し、家庭裁判所での申立てを期限内に完了すれば、自力での手続きも十分可能です。
相続放棄をしたほうがいいケースは?
相続放棄が有効なケースとして、主に借金などのマイナス財産が多い場合や相続人間のトラブルを避けたい場合が挙げられます。被相続人に多額の借金や連帯保証債務がある場合、相続放棄をすれば負債を引き継ぐリスクを回避できます。また、相続手続きが煩雑だったり、トラブルが予想される場合も、相続放棄を選ぶことでトラブル回避につながります。
特に、借金が財産を上回るケースでは、放棄を選ぶことで負担を減らすことができます。
相続放棄のやってはいけないことについてのまとめ
ここまで相続放棄の際にやってはいけないことについてお伝えしてきました。
相続放棄の際にやってはいけないことの要点をまとめると以下の通りです。
- 単純承認とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄の手続きが無効になり、被相続人の財産をすべて引き継がなければならなくなる
- 相続開始を知ってから3カ月間放置することや相続財産の処分行為など
- 相続財産調査や相続財産管理などはしてもよい
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。