いとこに相続財産の相続権はあるか?いとこの相続財産を相続できるケースや注意点について解説

いとこが亡くなった場合、遺産を相続できるのか疑問に思う方も多いでしょう。
しかし、遺言書や特別縁故者制度によって、例外的に相続が可能になる場合があります。

ここでは、いとこの相続権について、以下の内容をわかりやすく解説します。

  • いとこは相続人ではない?
  • いとこの相続財産を相続できるケースとは
  • いとこの遺産を取得する際の注意点

いとこの相続権について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください

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いとこは相続人ではない

いとこは民法上、原則として相続人になれません
法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。

相続順位は、被相続人との親近さに基づいて決められており、第1順位から第3順位まで設けられています。

  • 第1順位:子や孫などの直系卑属
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

いとこは第4親等にあたり、法定相続人には含まれません。
たとえ、いとこが被相続人唯一の血縁者であっても、法律上は遺産を相続することはできないのです。

法定相続人とは

亡くなった方の財産を受け継ぐことができる人を「法定相続人」といいます。
遺言書がない場合、民法で定められた順位に従って相続人が決まります。

一般的には、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の順で相続します。しかし、配偶者や子供がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になるケースが多いです。
なお、いとこは原則として法定相続人にはなりません。

ただし、遺言書で特別に指定されていたり、亡くなった方と同居していたり、生計を共にしていたことを証明できれば、相続人になることができます
法定相続人になるためには、特に手続きをする必要はありません。

しかし、遺産分割などを行う際には、法定相続人であることを証明する必要があります。

法定相続人については、こちらの記事もお読みください。

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いとこの遺産は相続できるのか

相続とは、ある方が亡くなったときにその方の財産が他の方に移ることを指します。
しかし、誰がその財産を相続できるのかは、法律で定められています。

では、いとこはその遺産を相続できるのでしょうか。

身寄りがない方の遺産

まず、身寄りがない方、つまり法定相続人が一人もいない方の遺産は最終的にどこへ行くのでしょうか。
その答えは、国庫に収納されてしまうことになります。

しかし、それはすぐにではなく、相続財産管理人の選任がなされて、1年以上の時間をかけ、負債の清算などの、然るべき手続きを経た後に余りがある場合、国に納められることになります。

いとこは法定相続人ではない

次に、いとこが遺産を相続できるのかについて考えてみましょう。

法律上、いとこは相続人ではないので、遺産を相続できないのが原則です。
これは、民法が定める法定相続人の範囲内にいとこが含まれていないためです。

いとこが法定相続人ではない理由

では、なぜいとこは法定相続人ではないのでしょうか。
それは、日本の民法が、以前は、家督相続制度の採用がされており、「財産は一個人だけの所有物でなく、家(一族)のもの」という考えに基づいて、代々受け継がれていました。

しかし、現行の民法制定後は、より個人を尊重する考えから、「亡くなった方の財産は、より関係の近い方に相続される」という事になります。
この場合、いとこやおじ・おばは法定相続人の範囲に含まれませんでした。

以上が、「いとこの遺産は相続できるのか」についての詳細な説明です。

相続は、一見すると単純なプロセスのように思えますが、実際には多くの複雑な要素が絡み合っています。
そのため、相続に関する知識を深めることは、争いを避け、円滑な遺産分割を行うために重要です。

いとこの相続財産を相続できるケースとは

一般的には、いとこは法定相続人ではないため、遺産を相続することはできません。
しかし、例外として、以下のケースでは、いとこが遺産を相続できる可能性があります。

いとこが相続するには遺言を書いてもらう

いとこは、民法上の法定相続人ではないため、原則として遺産を相続することはできません。
しかし、被相続人が遺言書を作成することで、いとこに財産を遺贈することは可能です。

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:自分で作成する最も手軽な方法ですが、形式に不備があると無効になる可能性があります。
  • 秘密証書遺言:遺言書を作成し、封をして第三者に預けます。
    家庭裁判所で開封手続きが必要です。
  • 公正証書遺言:公証人の面前で遺言書を作成します。
    費用がかかりますが、形式的なミスがなく、紛争も起きにくいというメリットがあります。

遺贈の方法

遺言書でいとこに財産を遺贈する方法には、以下の2種類があります。

  • 特定遺贈:特定の財産を遺贈する方法です。
    例えば、「自宅をいとこ○○に遺贈する」のように記載します。
  • 包括遺贈:遺產全体のうち、一定の割合を遺贈する方法です。
    例えば、「遺產の半分をいとこ○○に遺贈する」のように記載します。

自筆証書遺言より、公正証書遺言の方が安心

公正証書遺言は自筆証書遺言よりも安心できる点が多いです。
公正証書遺言のメリットをみていきましょう。

作成方法が厳格で、形式的なミスが少ない

  • 公証人が関与し、遺言書の内容を確認・助言してくれるため、法的に有効な遺言書を作成しやすい
  • 自筆証書遺言と異なり、日付や署名・押印などに不備があっても無効にならない

改ざん・偽造が困難

  • 公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない

検認手続きが不要

  • 遺言書の有効性を家庭裁判所で確認する「検認」手続きが必要ない
  • 相続手続きがスムーズに進められる

相続人間での争いが起きにくい

  • 公正証書遺言は、作成時に遺言者本人が意思表示していることが明確なため、遺言内容の争いが起きにくい

費用がかかるというデメリットがありますが、いとこの遺産取得という目的を考えると、確実に自分の意思を貫きたいという思いが強いでしょう。
公正証書遺言であれば、形式的なミスや紛争のリスクを減らし、円滑な相続を実現できる可能性が高くなります

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特別縁故者の要件と注意点

特別縁故者制度は、被相続人と一定の親密な関係があった人物が、裁判所の判断によって遺産の一部または全部を取得できる制度です。
しかし、誰でも特別縁故者になれるわけではありません。

ここでは、要件や注意点について説明します。

特別縁故者として認められるための3要件

民法958条では、特別縁故者として認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

夫婦と同じような共同生活をしていた内縁関係にある配偶者

婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の共同生活を送っていた相手は、特別縁故者として認められる可能性があります。
ただし、単に同居していただけでは認められず、一定期間の共同生活、経済的な協力、社会的な夫婦としての認知などが必要です。

被相続人の療養看護に努めた者

被相続人の病気や怪我の療養看護に献身的に尽くした者は、特別縁故者として認められる可能性があります。
具体的には、食事や排泄の介助、通院の付き添い、精神的な支えなど、被相続人の生活を支えるために積極的に活動したことが評価されます。

被相続人の財産形成に寄与した者

被相続人の財産形成に大きく貢献した者は、特別縁故者として認められる可能性があります。

具体的には、家事労働、育児、介護、事業の手伝いなど、被相続人の収入を得るために貢献したことが評価されます。
これらの要件をすべて満たしている場合でも、必ずしも特別縁故者として認められるとは限りません。

裁判所は、個々の事情を総合的に判断して、最終的な決定を下します。
特別縁故者として認められれば、遺産の一部を相続することができるようになります。

ただし、法定相続人と比べて相続分は少なくなり、他の相続人との遺産分割協議が必要となります。

特別縁故者に課される相続税に注意

特別縁故者として相続財産を受け取った場合、法定相続人とは異なり、以下の点に注意する必要があります。
一般の相続人は、3000万円に加えて、相続人の数×600万円の基礎控除が適用されます。

しかし、特別縁故者は相続人ではないため、基礎控除額は3000万円のみとなります。
相続税額が2割で加算相続税額の計算方法は、以下の式で表されます。

相続税額=(相続財産×税率)-控除額

特別縁故者の場合は、この式に2割加算されます。
つまり、相続税額=(相続財産×税率×1.2)-控除額となります。

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いとこの相続税は2割加算に注意

いとこからの遺産相続は、一般的な親族からの相続とは異なる特殊なケースです。
法律上、いとこは法定相続人ではないため、通常は遺産を相続することはできません。

しかし、特別な縁故がある場合や遺言により、いとこからの遺産相続が可能となります。
ここで注意すべき点は、いとこからの遺産相続には通常の相続税に加えて、追加の税金が課せられることです。

具体的には、いとこからの遺産を相続した場合、相続税額の2割が加算されます。
これは、いとこが法定相続人ではないため、通常の親族からの相続とは異なる税制が適用されるからです。

また、いとこからの遺産相続には、遺産の評価額が3000万円を超える場合、超えた部分に対して相続税が発生するというルールもあります。
つまり、3000万円を超える遺産をいとこから相続した場合、その超過分に対して通常の相続税に加えて、さらに2割の税金が課せられることになります。

いとこからの遺産相続は、通常の親族からの相続とは異なる税制が適用されるため、その特性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
専門家に相談することで、適切な遺産相続の計画を立てることが可能です。

いとこの遺産を取得する際の注意点

いとこの遺産を取得する際には、いくつかの重要な注意点があります。
これらの注意点を理解し、適切に対応することで、スムーズに遺産を取得することが可能となります。

行方不明の相続人がいる場合

まず、行方不明の相続人がいる場合、その人物に対して失踪宣告の申立てを行う必要があります。

失踪宣告は、行方不明者が一定期間経過した後に、その人物が死亡したとみなす法的手続きです。
これにより、行方不明者の財産を他の相続人が相続することが可能となります。

しかし、この手続きは専門的な知識を必要とするため、専門家の助けを借りることをおすすめします。

相続財産分与の申立て

次に、相続財産分与の申立ては、相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に行う必要があります。
これは、遺産分割協議が円滑に進行するための重要な手続きです。

この期間を過ぎてしまうと、遺産分割協議が難航する可能性がありますので、注意が必要です。

包括遺贈された場合

最後に、包括遺贈された場合、マイナスの財産も取得することになってしまいます。
包括遺贈とは、遺産全体を一括して相続することを指します

したがって、遺産に含まれる負債も一緒に相続することになります。
そのため、包括遺贈を受ける前には、遺産の内容をしっかりと確認することが重要です。

以上、いとこの遺産を取得する際の注意点について説明しました。
これらのポイントを押さえておくことで、遺産相続を円滑に進めることができます。

遺産相続は複雑な手続きが多いため、不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
適切な知識と対応で、遺産相続をスムーズに進めましょう。

いとこの相続権についてまとめ

ここまでいとこの相続権についてお伝えしてきました。
いとこの相続権をまとめると以下の通りです。

  • いとこは民法上、原則として相続人になれず、第4親等にあたり、法定相続人には含まれない。
  • いとこの相続財産を相続できるケースとは、被相続人が遺言書を作成することで、いとこに財産を遺贈が可能であったり、特別縁故者制度を利用する。
  • いとこの遺産を取得する際の注意点は、行方不明の相続人がいる場合、その人物に対して失踪宣告の申立てを行う必要がある点や相続財産分与の申立ては、相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に行う必要がある点が挙げられる。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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