相続の放棄とは?相続の放棄について、方法から注意点まで徹底解説

相続の放棄について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続の放棄について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続の放棄の流れとは
  • 相続の放棄に必要な書類
  • 相続の放棄の注意点について

相続の放棄について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続放棄とは

そもそも相続放棄とは何を指すのでしょうか?
以下では、相続放棄についてご紹介します。

相続放棄とは、家族や親族などが亡くなった人からの相続権を放棄する法的な行為です。
この手続きは、相続人が相続財産を受け取りたくない場合に選択されます。

相続放棄を行うことで、相続人は相続財産を受け取る権利を失うだけでなく、相続税の支払い義務も回避できます。
一般的に、相続放棄は次のような状況で行われることがあります

  1. 相続財産が負債を含み、相続人がその債務を引き継ぐことを望まない場合。
  2. 相続人が相続財産に対する管理や維持にかかるコストや負担を避けたい場合。
  3. 相続人が既に十分な財産を所有しており、追加の相続財産を必要としない場合。

相続放棄を行うことで、相続人は財産を受け取る責任を負わず、相続税の支払いも免れます。
ただし、注意が必要な点もいくつかあります。

相続放棄の注意点に関しては、以下でご紹介しますので、ぜひご覧ください。
相続放棄について迷った際は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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相続放棄の流れ

いざ、相続放棄をしたいと考えても、手続きの流れについて知らない方も多いのではないでしょうか?
以下では相続放棄の流れについてご紹介します。

相続放棄をするかどうかの検討

まず、故人の財産や負債の状況を確認し、相続放棄が適切かどうかを検討します。
これには、故人の遺産状況を調査し、相続することになる負債や管理・維持にかかる費用を評価することが含まれます。

相続人は、相続財産を受け取るか放棄するかの判断を慎重に行う必要があります。

必要書類の準備

相続放棄を行うために必要な書類を準備します。
これらの書類には、故人の死亡証明書や戸籍謄本などが含まれます。

死亡証明書は故人の死亡が法的に確認された証拠であり、戸籍謄本は相続人の身分を確認するために必要な書類です。
これらの書類を収集し、正確に整理しておくことが重要です。

家庭裁判所への申請

準備した書類を家庭裁判所に提出し、相続放棄の申請手続きを開始します。
家庭裁判所は相続放棄の申し出を受け付け、審査を行います。

この際、裁判所で指定された申請書類を正確に提出し、手続きに必要な情報を提供することが求められます。

照会書の回答

裁判所から相続放棄に関する照会書が送付される場合があります。
この照会書には、相続人の身分情報や意思確認が含まれており、正確に記入して返送する必要があります。

照会書の回答に不備があると手続きが遅延する可能性があるため、慎重に対応することが大切です。
相続の手続きを適切に行うことで、相続人は相続財産を受け取らずに相続放棄を完了できます。

ただし、相続放棄は一度行うと取り消せないため、慎重な判断と手続きの正確性が非常に重要です。
必要に応じて専門家へのご相談をおすすめします。

相続放棄に必要な書類の種類

相続には色々な書類が必要になります。
相続放棄に関しては、相続者の状況によって違い、複雑になる場合があります。

以下では相続放棄の手続きに必要な書類についてご紹介します。
書類は、被相続人と申述人の関係によって違うことに留意してください。

共通の書類(すべての場合に必要)

被相続人の住民票除票または戸籍附票:被相続人の居住地や身分情報を確認するための書類です。
申述人(相続を放棄する人)の戸籍謄本:申述人自身の身分情報を提供する書類です。

申述人が被相続人の配偶者の場合

被相続人の死亡情報が含まれる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 :被相続人の死亡証明書を含む書類で、相続人の配偶者が必要です。

申述人が被相続人の子供またはその代襲者(孫、ひ孫など、第一順位相続人)の場合

被相続人の死亡情報が含まれる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:被相続人の死亡証明書を含む書類です。

申述人が代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合

被代襲者(本来の相続人)の死亡情報が含まれる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:相続の順位に応じて、必要な書類が違います。

申述人が被相続人の親または祖父母など(直系尊属、第二順位相続人)の場合

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:被相続人の生涯にわたる戸籍情報を提供する書類です。

被相続人の子供またはその代襲者で亡くなった方がいる場合

その子供または代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本:直系尊属が亡くなった場合、その子供または代襲者の情報も提供する必要があります。

被相続人の直系尊属で亡くなった方がいる場合

その方の死亡情報が含まれる戸籍謄本(相続人より下の代の直系尊属に限る):直系尊属が亡くなった場合、その情報も提供する必要があります。

申述人が被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(おいめい、第三順位相続人)の場合

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:被相続人の生涯にわたる戸籍情報を提供する書類です。

被相続人の子供またはその代襲者で亡くなった方がいる場合

その子供または代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本:兄弟姉妹が亡くなった場合、その情報も提供する必要があります。
被相続人の直系尊属の死亡情報が含まれる戸籍謄本:直系尊属が亡くなった場合、その情報も提供する必要があります。

申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合

被代襲者(本来の相続人)の死亡情報が含まれる戸籍謄本:相続の順位に応じて、必要な書類が違います。

これらの書類は、相続放棄手続きに必要な情報を提供し、裁判所の審査に使用されます。
手続きを進める際には、正確な書類を用意し、必要な情報を提出することが大切です。

参考:裁判所 相続放棄の申述書

相続放棄ができない場合ケース

実は、相続放棄ができない場合もあります。
相続放棄をしたかったのにできないということにならないよう事前に確認しておくことをおすすめします。

以下では相続放棄ができない場合のケースについてご紹介します。

熟慮期間切れ

相続放棄を行う際には、特定の期間内に手続きを行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間は、相続人が相続の開始を知った日から4ヶ月間と定められています。
この期間内に相続放棄の手続きを行わないと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

したがって、相続の事実を知ったら速やかに相続放棄の意向があるかどうかを検討し、必要な手続きを進めることが重要です。
熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄の権利を失うため注意が必要です。

相続財産に手をつけた場合

相続放棄の手続きは、相続人が相続財産に対して何らかの行為を行う前に行う必要があります。
具体的には、相続財産を使用し売却する行為が該当します。

相続財産に手を付けた場合、相続放棄の意思表示として認識されなくなる可能性があります。
したがって、相続放棄を検討している場合は、相続財産に対する行為を控えることが必要です。

相続財産に手をつける前に、適切な手続きを行うことで後々のトラブルを避けられます。

遺産分割協議書に署名・捺印している場合

遺産分割協議書は、相続人間で相続財産の分割について合意した内容を文書化したものです。
この協議書に署名や捺印を行うことは、相続に関する合意が成立したことを示す行為となります。

したがって、遺産分割協議書に署名や捺印を行った後に相続放棄をすることはできません。
相続放棄を検討している場合、遺産分割協議書の作成や署名、捺印については慎重に進める必要があります。

早急に合意を求める前に、相続放棄の選択肢を十分に検討し、適切な判断を下すことが求められます。

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相続放棄のメリット

相続が発生した際、必ずしも遺産を受け継がなければならないわけではありません。
相続放棄という選択肢を選ぶことで、様々なメリットを得られる可能性があります。

ここでは、相続放棄のメリットについて詳しく解説します。

借金や負債を引き継がない

相続放棄を行う最大のメリットは、故人の借金や負債を引き継がずに済む点です。
通常、相続人は遺産だけでなく、故人が残した債務も相続する義務があります。

しかし、相続放棄をすることで、借金や負債の返済責任を免れることができます。

これは、故人が多額の借金を抱えていた場合に特に有効です。

ただし、相続放棄を行うと、プラスの遺産も一切相続できなくなるため、慎重に判断する必要があります。


また、相続放棄は家庭裁判所に申請し、法律に定められた期間内に手続きを完了する必要があります。

適切に手続きを行えば、将来的な負担を回避し、家族の財産を守ることが可能です。

相続争いに巻き込まれない

相続放棄の大きなメリットの一つは、相続争いに巻き込まれない点です。
相続は財産の分配だけでなく、遺産分割における意見の対立や親族間の感情的なトラブルが発生しやすい場面でもあります。

特に、財産が多い場合や分配が不公平と感じられる場合は、長期的な争いに発展することも少なくありません。

相続放棄を行うことで、こうした問題から距離を置き、自分自身がトラブルに巻き込まれるリスクを避けることができます。

放棄することで、財産に関する利害関係がなくなり、親族間の対立から解放されることができるため、精神的な負担を軽減する手段とも言えるでしょう。

資産管理や手続きを省略できる

相続放棄のメリットの一つは、資産管理や手続きを省略できる点です。
通常、相続では多くの手続きが必要になります。不動産の登記、預貯金の解約、遺産分割協議など、多くの書類準備や管理が必要です。

しかし、相続放棄をすると、そもそも相続人としての立場がなくなるため、これらの煩雑な手続きに関わる必要がなくなります​。


相続放棄をすれば、負債を含めたすべての財産を放棄することになり、その結果として時間と労力を節約できるのも大きな利点です。

手続きにかかるコストや時間を省略できるため、特に負債が多い場合や、相続財産の整理が難しい場合には有効な選択肢です。

相続放棄のデメリット

相続が発生した際、必ずしも遺産を受け継がなければならないわけではありません。
相続放棄という選択肢もありますが、メリットばかりではありません。

相続放棄には、思わぬデメリットも存在します。

ここでは、相続放棄のデメリットについて詳しく解説します。

資産を相続できなくなる

相続放棄のデメリットの一つは、故人の資産を一切相続できなくなることです。
相続放棄を選択すると、負債だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて放棄することになります。

例えば、借金がある場合でも、それ以上に価値のある不動産があったとしても、相続放棄を行うとその資産を受け取る権利も失います​。


さらに、一度相続放棄をすると原則として撤回ができないため、後からプラスの財産が見つかっても取り戻すことはできません。

そのため、相続放棄は慎重な判断が求められます​。

後順位の相続人に負担が移る

相続放棄のデメリットの一つは、後順位の相続人に負担が移る点です。
相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人に移行します。

例えば、子どもが相続放棄をすると、代わりに故人の兄弟姉妹が相続することになります。​

これにより、後順位の相続人が、予想していなかった借金や負債を引き継ぐ可能性があります。

後順位の相続人にとっては突然の負担となるため、結果的に親族間でトラブルが生じることもあります。

特に、相続人が次々に放棄を行う場合、相続手続きが複雑化する可能性もあります 。

相続放棄の撤回ができない

相続放棄のデメリットとして、「撤回ができない」という点が挙げられます。一度相続放棄をすると、原則としてその決定を覆すことはできません​。

これは、相続放棄が法律的に非常に重要な選択とされているためです。
そのため、後になってプラスの財産が見つかっても、その財産を相続する権利を取り戻すことはできません。

相続放棄は、家庭裁判所に申請してから手続きが完了するため、誤った判断をしても撤回が認められない場合が多いです​。

そのため、相続放棄を検討する際には、財産や負債の状況を十分に調査し、慎重な決定が求められます。

相続放棄をおすすめするケース

相続は避けられない現実であり、多くの人々が相続の際に何をすべきか悩むことがあります。
特に、相続放棄をすべきかどうかは、多くの人が直面する難しい選択の一つです。

以下では、相続放棄をおすすめするケースとその理由を詳しく解説します。

明らかに負債の方が多い場合

相続する財産には、不動産や預金だけでなく、被相続人の借金も含まれます。
もし被相続人が多額の借金を抱えている場合、その借金は相続人に引き継がれ返済義務が発生します。

しかし、相続放棄を選択することで、このような借金の返済義務を回避できます。
特に、財産の価値が借金を大きく下回る場合、相続放棄を検討することが財政的に賢明な選択となります。

親族同士の相続問題に巻き込まれたくない

相続は、家族間の関係やコミュニケーションに大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、相続人間の関係が希薄である場合、過去にトラブルがあった場合相続手続きを進めることは難しくなることがあります。

このような状況では、相続放棄を選択することで、家族間のトラブルを回避し平和な関係を維持できます。

特定の人に相続財産を集中させたい場合

相続放棄は、特定の相続人に相続財産を集中させる手段としても利用できます。
たとえば、家業を継ぐことが決まっている子供に財産を集中させ、特定の相続人が資産の管理や活用に適している場合など、他の相続人が相続放棄を選択することで意図的に財産の分配を調整できます。

この方法は、家族の意向や相続財産の性格に応じて活用することが可能です。

相続資産の維持コストが高い

相続する資産の中には、維持や管理に高額なコストがかかるものもあります。
大きな土地や古い建物、特定の資格や知識を必要とする事業などが該当します。

こうした資産を相続すると、後の維持が困難になることがあります。
この場合、相続放棄を選択することで維持コストの負担を回避できます。

相続放棄を検討する際には、資産の性質や維持に必要なコスト、自身の経済状況などを総合的に考慮しましょう。
相続放棄は、これらの理由から検討されることがありますが、放棄にはデメリットや影響も存在します。

そのため、相続放棄を検討する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
自身の状況や目標に合った最善の選択をするために、専門家の意見を参考にしましょう。

相続放棄をおすすめしないケース

相続者の状況や相続する財産によって、相続放棄をおすすめできない場合もあります。
以下では相続放棄をおすすめしないケースについてご紹介します。

プラスの財産も放棄するリスク

相続放棄を選択すると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。
つまり、価値のある財産を失うリスクが伴います。

このため、相続財産の詳細な評価が必要です。
プラスの財産がある場合、放棄の代わりに限定的な相続承認を検討することも重要です。

相続放棄は撤回ができない

一度相続放棄の手続きを行うと、後から撤回することはできません。
この決断は永遠に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、慎重に検討し、将来の状況変化を考慮することが大切です。
撤回が難しいため、後悔しないように注意が必要です。

他の相続人との関係

相続放棄を選択することで、他の相続人との関係に影響を及ぼす可能性があります。
特に、相続放棄によって借金の返済義務が他の相続人に移る場合、トラブルの原因となることが考えられます。

家族や親族との信頼関係を損なわないよう、相続放棄を検討する前に相続人間での調整や合意形成を検討することが重要です。

限定承認が可能

相続放棄の代わりに、限定的な相続承認を検討できます。
この方法では、相続財産の一部を受け取り、他の部分を放棄できます。

財産の評価や借金の返済について交渉が可能であり、全てを放棄することなく問題を解決する方法です。
限定承認は慎重に検討すべき選択肢の一つです。

判断に迷う場合や、困った際は専門家へのご相談をおすすめします。

相続放棄の期限が過ぎた場合

相続は、私たちの生活において避けられない現実の一部です。
被相続人が亡くなった際、相続人は遺産に関する重要な決断を迫られます。

その中でも、「相続するか」「相続放棄するか」という選択は、多くの人にとって難しい問題となります。
特に、相続放棄の期限についての知識が不足していると、後悔することが増える可能性があります。

以下では、相続放棄の期限が過ぎた場合についてご紹介します。

相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄の基本的な期限は3ヶ月とされています。
この期間は、相続人が適切な判断を下すための「熟慮期間」とも呼ばれます。

しかし、この3ヶ月の期間は、相続が開始されたことを知った日からカウントされます。
この点は特に注意が必要で、被相続人の死亡日とは異なる場合が多いです。

相続放棄の期限の延長方法

相続放棄の期間を延長することは可能ですが、そのためには一定の手続きが必要です。
具体的には、3ヶ月以内に裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行う必要があります。

この申立てを行うことで、期限を延長できます。

参考:裁判所 相続放棄の申述書

期限が過ぎても認められる場合と認められない場合

3ヶ月の熟慮期間が経過しても、特別な事情があれば相続放棄の申立が認められることがあります。
例として、3ヶ月の間には判明しなかったマイナス財産が後から明らかになった場合などが考えられます。

このような例外的なケースでは、裁判所の判断により相続放棄が認められる可能性があります。
一方で、期限が過ぎた場合、あるいは期限内であっても特別な事情がない場合、相続放棄の申立は認められません。

特に「知らなかった」や「調査に時間がかかった」などは、期限の延長の理由としては通常認められません。
これらの情報を踏まえ、相続放棄の期限を過ぎないように注意し、必要であれば専門家や弁護士に相談することが大切です。

相続放棄の期限やその延長方法に関する正確な情報や手続きについては、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相続放棄の注意点

相続放棄をする前やした後に思わぬトラブルが起こることがあります。
トラブルが怒らないためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

以下では相続放棄の注意点についてご紹介します。

3ヶ月以内に判断を

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

この期間内に相続放棄の手続きをしないと、法定単純承認となり、原則として相続放棄はできなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行われ、必要な書類や手続きの詳細が定められています。

相続放棄を検討する際は、財産の状況や相続人間の関係性、期間内に手続きが完了するかどうかなど、多くの要因を考慮する必要があります。
特に、相続の開始を知った日からの日数が経過している場合や、相続財産の調査に時間がかかる場合は、熟慮期間内に手続きを完了することが難しくなる可能性があります。

そのため、相続放棄を検討する際は、早めの行動が求められます。

相続放棄の申述の撤回は難しい

相続放棄の申述を行うと、その撤回は非常に難しくなります。
一度相続放棄の申述を行うと、その後の手続きや判断に影響を及ぼす可能性があります。

特に、相続放棄の申述が却下された場合、再申請が受理されにくくなるリスクがあります。
また、相続放棄を行った後に、相続財産の状況や相続人間の関係性が変わった場合でも、申述の撤回は難しいとされています。

相続放棄の申述を考える際は、その後の影響やリスクを十分に考慮し、慎重な判断が求められます。

次順位の相続人とトラブルになる可能性

相続放棄を行うと、その人は相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
その結果、次順位の相続人に相続権が移ることになります。

この際、相続放棄を行った人が次順位の相続人にその事実を伝えなかった場合、突然の債権者からの連絡や督促により、次順位の相続人が困惑することが考えられます。

また、次順位の相続人が相続放棄の事実を知らないまま、相続財産を処分や債権者との交渉を行うと後で相続人間のトラブルが生じる可能性があります。
相続放棄を検討する際は、次順位の相続人とのコミュニケーションをしっかりと取ることが重要です。

生前の相続放棄は不可

生前の相続放棄は、現行法上認められていない手続きです。
相続が発生するのは被相続人が死亡した時点であり、それ以前には相続放棄の手続きを行うことはできません。

生前に相続放棄を行うことが認められていれば、相続の発生を予見しての資産移動や遺産の分配が行われる可能性があり、それは公序良俗に反すると考えられるため、現時点では生前の相続放棄は認められていません。

相続放棄に関してよくある質問

相続放棄に関してまだ気になる点がある方も多いと思います。
以下では相続放棄に関してよくある質問についてご紹介します。

相続人全員が相続放棄したらどうなりますか?

相続人全員が相続放棄を選択すると、結果として相続財産の扱いが変わります。
通常、相続人が相続放棄を行うと、次の順位の相続人が相続権を有することになります。

しかし、全員が放棄した場合、相続財産は国に帰属することが法律で定められています。
このような状況は、相続人間のトラブルや相続財産が多額の負債を伴う場合など、特定の状況下で考えられます。

また国に帰属する前に、相続人が再度相続放棄の意思を確認されることもあります。
そのため、相続放棄を検討する際は、その後の影響やリスクを十分に考慮し、専門家の意見を求めることが重要です。

相続放棄の証明書はありますか?

相続放棄を行った場合、その事実を証明するための書類が必要となることがあります。
これは「相続放棄の証明書」として家庭裁判所から発行されるものです。

この証明書は、相続放棄の事実を第三者に示すための公的な証明書としての役割を果たします。

例えば、相続放棄を行った後に、債権者や不動産の取引などで相続放棄の事実を証明する必要が生じた場合、この証明書を提出することで、相続放棄の事実を確認できます。
相続放棄の手続きを行う際は、この証明書の発行を忘れずに行うことが大切です。

相続放棄の手続きは郵送で可能ですか?

相続放棄の手続きは、原則として家庭裁判所で直接行う必要があります。
しかし、特定の状況下で、郵送による手続きが認められる場合があります。

例えば、遠隔地に住んでいる場合や健康上の理由で裁判所に直接出向くことが困難な場合など、特別な事情がある場合には、郵送による手続きが認められることが考えられます。
郵送による手続きを行う際は、必要な書類や手続きの詳細を事前に確認することが重要です。


また、郵送による手続きが認められるかどうかは、家庭裁判所によって異なる場合があるため、具体的な手続きや方法については、事前に家庭裁判所に問い合わせることが推奨されます。

参考:裁判所 相続放棄の申述書

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相続放棄についてのまとめ

ここまで相続放棄についてお伝えしてきました。
相続放棄の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続放棄に必要な書類は放棄する方の状況や親族の数によって異なる
  • 相続放棄は生前にすることはできない
  • 相続放棄の撤回はかなり難しい

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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