遺産を相続する際、相続人が複数いる場合には「誰が何を受け取るのか」を明確にする必要があります。そこで作成されるのが「遺産分割協議書」です。
本記事では遺産分割協議書について以下の点を中心にご紹介します。
- 遺産分割協議書とは
- 遺産分割協議書の作成が大切な理由
- 遺産分割協議書を紛失した場合の注意点
遺産分割協議書について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合いを行い、その合意内容を文書としてまとめたものです。遺産分割協議書を作成しておくことで、後になって「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
また、遺産分割協議書は単なる合意の記録にとどまらず、相続財産の名義変更など、各種相続手続きを行う際に正式な証明書として求められることもあります。例えば、預貯金の払い戻しや不動産・株式・自動車の名義変更、さらには相続税の申告手続きなど、多くの場面で遺産分割協議書の提出が必要になります。
遺産分割協議書の作成が大切な理由
遺産分割協議書は法律上、必ず作成しなければならないわけではありませんが、作成することで得られるメリットは大きく、実務上はほぼ不可欠な書類といえます。
まず、協議内容を明文化しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。相続人全員が合意していたはずの内容でも、時間が経つと記憶が曖昧になったり、認識にズレが生じたりすることがあります。協議書があれば、「言った・言わない」の争いを避けることができ、相続人間の信頼関係を守ることにもつながります。
また、遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で必要になります。例えば、不動産の名義変更、銀行預金の解約・名義変更、株式の移転、車両の名義変更など、多くの手続きで協議書の提出が求められます。協議書がないと、手続きが進まなかったり、追加書類の提出を求められるなど、大きな手間になることもあります。
さらに、相続税の申告を行う際にも、遺産分割の内容を証明する書類として協議書の提出が必要です。スムーズかつ確実に相続手続きを進めるためにも、遺産分割協議書の作成は非常に重要といえるでしょう。
相続を開始してから遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書を作成するまでの基本的な流れを以下でご紹介します。
- 相続人の調査・確定
まずは、誰が相続人となるのかを明らかにすることが大切です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍を取得し、法定相続人を確定します。必要に応じて、相続人の戸籍も取り寄せましょう。 - 相続財産の把握と評価
続いて、被相続人が残した財産を調査します。預貯金や不動産、有価証券、車、負債など、すべての資産と負債を洗い出し、それぞれの評価額を算出します。これにより、遺産全体の構成と価値を把握することができます。 - 遺産分割の話し合い(遺産分割協議)
相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるかについて話し合います。この協議には、相続人全員の参加と合意が不可欠です。協議がまとまるまでは、遺産を勝手に処分したり、手続きを進めたりすることはできません。 - 遺産分割協議書の作成
分割方法について全員の同意が得られたら、その内容を正式な書面にまとめます。これが「遺産分割協議書」です。この書類は、不動産や預貯金などの名義変更、相続税の申告など、今後の手続きを進めるうえで重要な役割を果たします。
遺産分割協議書を作成するよいタイミング
遺産分割協議書の作成には法律上の明確な期限は設けられていませんが、相続税の申告が関係してくる場合には注意が必要です。相続税の申告が必要なケースでは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10ヶ月以内に、税務署へ申告と納税を行わなければなりません。
この期限までに遺産分割の話し合いが終わっていないと、相続税の申告が間に合わず、延滞税や加算税といったペナルティを受ける可能性があります。そのため、相続財産が基礎控除額を超える見込みがある場合には、できるだけ早く協議を始め、10ヶ月以内を目安に協議を終えて、遺産分割協議書を完成させるのが望ましいと言えます。
特に相続税の申告が必要となる場合は、申告書の添付資料として遺産分割協議書が求められることが多いため、時間に余裕をもって準備を進めることが重要です。スムーズな相続手続きのためにも、早めの対応を心がけましょう。
遺産分割協議書の作成が不要なケース
遺産分割協議書は相続人が複数いる場合に、遺産の分け方を明文化するために用いられる書類ですが、すべての相続において必ずしも必要というわけではありません。
以下のようなケースでは、協議書の作成が省略されることがあります。
- 相続人が1人しかいない場合
被相続人に法定相続人が一人だけである場合には、遺産を分割する相手がいないため、協議や協議書は不要です。例えば、配偶者がすでに他界していて、唯一の子どもが相続人となるようなケースがこれに該当します。 - 遺言書で遺産の分配が明確に指定されている場合
被相続人が生前に遺言書を残しており、そのなかで遺産の分け方が具体的に記されている場合には、その内容に従って相続手続きを進められます。この場合も原則として遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる方法で遺産を分ける協議を行い、結果を協議書にまとめることも可能です。 - 法定相続分に沿って分割する場合
相続人全員が法定相続割合に異議がなく、話し合いや調整が不要な場合も、協議書の作成は必須ではありません。ただし、後々の誤解やトラブルを防ぐため、実際には協議書を作成しておくことが推奨されます。記録として残すことで、名義変更や相続税の申告などの手続きもスムーズになります。
遺産分割協議書の書き方
以下では、遺産分割協議書に記載すべき主要な項目とその書き方のポイントについてご紹介します。
作成日を記載する
文書を作成した日付を明記します。被相続人の死亡日ではなく、協議書を完成させた日付を記入しましょう。
被相続人の基本情報の記載
被相続人(亡くなった方)の氏名、死亡日、本籍地、最終の住所などを記載します。相続人が誰の遺産を相続するのかを明確にするための重要な情報です。
相続人全員の氏名と続柄の記載
相続人の氏名と、被相続人との関係(例:配偶者、長男など)を記載します。また、全員で協議を行い合意に至ったことを明記しておきます。
各財産の分割内容の記載
どの財産を誰が相続するのかを、できる限り詳細に書きます。財産の種類ごとに記載すべき内容は異なるため、以下を参考にしてください。
不動産(土地・建物)
登記事項証明書の「表題部」をそのまま転記します。証明書は法務局やオンラインで取得できます。また、以下の内容も記載しましょう。
- 預貯金
銀行名、支店名、口座の種類(普通・定期など)、口座番号、名義人などを記載します。 - 株式
証券会社名、銘柄名(発行会社名)、保有株数などを記載します。 - 負債
借入金やローンがある場合は、債権者名や残高などを含め、詳細に記載しておくと安心です。 - その他の財産
自動車や美術品、貴金属なども、可能な範囲で具体的に記載します。
- 未確認の財産が後に見つかった場合の対応
協議終了後に新たな財産が判明することもあります。その際の取り扱いについてもあらかじめ合意内容を明記しておきましょう。
例:「後日発見された財産は、○○が取得するものとする」など - 相続人全員の署名・実印
協議書は相続人全員の合意によって成立するため、全員が自署し、実印を押印する必要があります。1人でも署名や押印が欠けると、無効になる可能性があります。
未成年者や成年後見人が関与する場合は、法定代理人の同意や家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。 - 複数ページにわたる場合の契印
協議書が複数枚に及ぶ場合には、ページが差し替えられないように、すべての綴じ目に契印を行います。袋とじにして表紙に押印する方法でも可です。 - 相続人ごとに写しを用意する
協議書が完成したら、相続人全員がそれぞれ1通ずつ保管できるように、必要な部数を作成しておきましょう。
遺産分割協議書を紛失した場合の注意点
遺産分割協議書は相続手続きにおいて重要な役割を果たす書類ですが、万が一紛失してしまった場合でも、再作成は可能です。ただし、再発行するには相続人全員の再署名と実印での押印が必要となります。初回の協議と同様に、全員が合意し、書面に署名・捺印することが前提となるため、1人でも同意しない相続人がいると、再作成は難しくなります。
そのため、遺産分割協議書は再発行ができるとはいえ、紛失は大きなリスクにつながります。再作成にかかる手間や関係者との調整の労力を考えると、最初からしっかりとした管理が何より大切です。
協議書の保管場所としては、耐火金庫や貸金庫など、安全性の高い場所を選ぶことをおすすめします。また、相続人それぞれが1通ずつ保管しておくことで、万が一の紛失時にも備えることができます。大切な書類であることを意識し、慎重に取り扱いましょう。
遺産分割協議書についてのよくある質問
遺産分割協議書についてのよくある質問は以下のとおりです。
遺産分割協議書を作らないとどうなりますか?
遺産分割協議書を作成しないことで、さまざまな支障やリスクが生じる可能性があります。以下では、主なデメリットを見ていきましょう。
相続手続きが滞る可能性がある
不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、車・有価証券の名義変更といった相続手続きでは、相続人間で合意があったことを示す証拠として、遺産分割協議書の提出が求められる場合がほとんどです。
協議書がない場合、その都度相続人全員の署名や押印を取り直す必要が生じ、手続きが煩雑化します。スムーズに手続きを進めるためにも、書面で合意内容を残しておくことは非常に重要です。
相続人同士のトラブルが起こりやすくなる
遺産の分け方について、口頭で合意していたとしても、後になって「そんな話はしていない」「内容が違う」といった食い違いが生じることがあります。
特に相続は金銭や感情が絡みやすいため、記録を残していないことが思わぬ争いにつながるケースも少なくありません。協議書を作成しておけば、合意内容が明文化され、誤解や認識違いによるトラブルの回避に役立ちます。
相続税の申告に影響が出ることも
相続財産が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要です。その際「誰がどの財産を取得したか」が分かる書類として、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
協議書がないと申告がスムーズにできないだけでなく、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」など、節税のための各種特例を利用できない可能性も出てきます。さらに、申告期限(相続開始から10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるリスクもあるため注意が必要です。
遺産分割協議書は誰が作成するのですか?
遺産分割協議書を作成するにあたっては、まず相続人自身で書類を作成するか、あるいは専門家に依頼するかを検討する必要があります。相続人の中に作成できる人がいない場合や、自力での作成に不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門士業に依頼するのが安心です。
遺産分割協議書についてのまとめ
ここまで遺産分割協議書についてお伝えしてきました。
遺産分割協議書の要点をまとめると以下のとおりです。
- 遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合いを行い、その合意内容を文書としてまとめたものを指す
- 遺産分割協議書は作成することで得られるメリットは大きく、実務上はほぼ不可欠な書類といえる
- 遺産分割協議書を紛失した場合の注意点は、再度作成が可能であるが、全員が合意し、書面に署名・捺印することが前提となるため、1人でも同意しない相続人がいると、再作成は難しくなる点
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。