大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書の作成が欠かせません。
しかし、初めて作成する場合は、何をどのように書けば良いのか迷ってしまうことも多いでしょう。
また、作成方法や内容に不備があると、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
そこで今回は、遺産分割協議書について、ひな形、作成時のポイント、注意点を詳しく解説します。
- 遺産分割協議書とは
- 遺産分割協議書を自分で書く場合は?
- 遺産分割協議書が無効になってしまうケース
遺産分割協議書のひな形についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割協議書とは
相続が発生した場合、遺産をどのように分割するか話し合い、その結果をまとめた書面が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、法定相続人全員で作成する必要があり、作成には合意が不可欠です。
作成内容によっては、相続税申告や名義変更などの手続きにも必要となります。
ご家族の方に不幸があり、相続手続きを進めなければいけなくなった方もいらっしゃるのではないでしょうか。 相続手続きの中でも特に重要なのが、遺産分割協議です。 遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、故人の財産をどのように分割するか[…]
遺産分割協議書のひな形
遺産分割協議書は書き方が厳密に決められているわけではありません。
一般的には以下の項目を記載します。
遺産分割協議書に記載する内容
- 作成年月日
- 被相続人の情報(氏名、住所、生年月日、死亡年月日)
- 相続人の情報(氏名、住所、生年月日、続柄)
- 遺産の内容(不動産、預貯金、株式、貴金属など)
- 財産の価額
- 遺産分割の方法(誰がどの財産を相続するか)
- 署名・押印(相続人全員)
遺産分割協議書の書き方
- 見出し(「遺産分割協議書」)
- 前文(被相続人についての情報、相続人についての情報)
- 本文(遺産の内容、財産の価額、遺産分割の方法)
- 締結条項(署名・押印、作成場所、作成年月日)
遺産分割協議書 被相続人の情報 氏名:○○ ○○ 生年月日:○年○月○日 死亡日:○年○月○日 本籍地:○○○○ 最後の住所:○○○○遺産分割の合意 上記被相続人の相続に関し、相続人X、相続人Y・・・(以下、個別または総称して「相続人」と呼ぶ)は、以下の内容で遺産分割を行うことに同意する。相続の方法 相続人Xは、被相続人が死亡時に有していた財産および債務(以下「遺産」と呼ぶ)について、本書作成時点で判明しているか否かに関わらず、その全てを相続する。可分債務の取り扱い
清算条項 本書の作成と保管 〇年〇月〇日 |
遺産分割に必要な書類
大切な方の遺産を円滑に分割するためには、必要な書類を事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
ここでは、遺産分割に必要な書類について、わかりやすく解説します。
相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ
相続が始まってから遺産分割協議書を作成するまでの流れは、以下の通りです。
- 被相続人が死亡し、相続が開始されます。
- 相続人と相続財産の調査を行います。
- 遺産分割協議を実施します。
- 遺産分割協議書を作成します。
この過程では、相続人の調査など多くの手続きが必要で、特にトラブルが予想される場合は注意が必要です。
不安な点がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書はいつまでに作成すべき?
遺産分割協議書に作成期限はありませんが、相続税申告書の期限である「相続開始の日から翌年の10月31日」までに作成しておくことが望ましいです。
相続税申告書の期限までに遺産分割協議書を作成しておけば、相続税の申告手続きがスムーズに進められます。
また、遺産分割協議書を早めに作成しておくことで、相続人間でのトラブルを防止することができます。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意が必要です。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書に必要な書類について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、遺産分割協議書に必要な書類について以下の点を中心にご紹介します! 遺産分割協議書とは 遺産分割協議書作成時に必要な書類 遺産分[…]
遺産分割協議書を自分で書く場合は?
大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書の作成が欠かせません。
遺産分割協議書は、すべての相続人が合意した上で作成する必要があり、遺産分割の内容を明確に記載することで、後のトラブルを防止することができます。
パソコンで作成可能
遺産分割協議書は、すべての相続人が合意した上で作成する必要があり、遺産分割の内容を明確に記載することで、後のトラブルを防止することができます。
従来は、手書きで作成するのが一般的でしたが、近年ではパソコンを使って簡単に作成できるようになりました。
作成日付を入れる
遺産分割協議書を作成した日付を書き入れましょう。
相続人を明らかにする
遺産分割協議書を作成する際には、「誰が相続するか」を明確に記載することが重要です。
例えば、「妻-朝日和子」や「長男-朝日一郎」といった形で、続柄と氏名を具体的に書きましょう。
署名は手書きが望ましいですが、パソコンで印字しても問題ありません。
被相続人の情報を記載
遺産分割協議書を作成する際には、相続人だけでなく、被相続人の情報も記載する必要があります。
被相続人とは、遺産を残した人のことです。
誰がどの財産を相続するのか明確にする
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを明確にする必要があります。これを実現するためには、まず遺産を正確に特定することが重要です。
特定が不十分だと、遺産分割協議書が無効になる恐れがあります。
以下、財産の種類ごとの特定方法について説明します。
預貯金
預貯金は、銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を明記して特定します。
遺産分割協議書のひな形の第3条を参照してください。
不動産
不動産は、登記簿謄本に記載されている通りに記載します。
「自宅」などの曖昧な表記は避け、正確な情報を書きましょう。
不動産の名義変更手続きの際、法務局での受理に必要です。
- 土地:所在地、地番、土地の種類、地積を記載。
- 建物:所在地、家屋番号、建物の構造、面積を記載。
不動産全部事項証明書の「表題部」をそのまま写し、ひな形の第1条を参照してください。
株式
株式などの有価証券は、預けている証券会社名、発行会社名、株式数で特定します。
遺産分割協議書のひな形の第2条を参照してください。
債務や負債
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である負債についても記載が必要です。
債権者、契約内容、債務残高を明記しましょう。
以上のように、各財産の特定方法に注意しながら遺産分割協議書を作成することで、遺産の明確な分割が可能となります。
相続人全員が実印で署名押印する
遺産分割協議書には、すべての相続人が実印で署名押印する必要があります。
これは、遺産分割協議書が法的な効力を持つために必須だからです。
人数分を用意する
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が1通ずつ所持する必要があります。
これは、遺産分割協議書が各相続人の権利を証明する重要な文書だからです。
遺産分割協議書は、相続人全員で共有し、安全な場所に保管する必要があります。
そうすることで、自分の権利を守り、円滑な遺産相続を実現することができます。
遺産分割協議書を自分で作成する際の5つのポイント
大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書の作成が欠かせません。
しかし、いざ作成しようとすると、何をどのように書けばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割協議書を自分で作成する際の5つのポイントをご紹介します。
遺産分割協議書のひな形を参考にする
遺産分割協議書は、相続人同士で遺産をどのように分けるのかを定めた重要な文書です。
作成には専門的な知識が必要となりますが、インターネット上にはひな形が公開されています。
ひな形を参考に作成することで、必要な項目を漏れなく記載することができます。
しかし、ひな形はあくまで参考であり、個々のケースに合わせて内容を修正する必要があります。
遺産分割協議書のシミュレーターを活用する
遺産分割協議書は、相続人同士で遺産をどのように分けるのかを定めた重要な文書です。
作成には専門的な知識が必要となりますが、インターネット上にはシミュレーターが公開されています。
シミュレーターを利用することで、相続人の人数や遺産の種類を入力するだけで、基本的な遺産分割協議書の草案を作成することができます。
しかし、シミュレーターで作成された草案はあくまで参考であり、個々のケースに合わせて内容を修正する必要があります。
遺産分割協議書には全員が署名・押印する
遺産分割協議書には全員が署名・押印する必要があります。
相続を放棄した者を除く全ての相続人が自筆で署名し、実印を押しましょう。
氏名が印字されている場合や、実印ではなく認印が押されている場合でも、遺産分割協議書が「無効」となることはありません。
しかし、公的機関や金融機関での相続手続きでは、遺産分割協議書に「実印」が押されていることが必要です。
また、自筆の署名と実印の押印を求めることで、他の相続人が勝手に遺産分割協議書を作成したと主張されることを防ぐことができます。
遺産分割協議書は相続人の人数分を作成する
遺産分割協議書は相続人の人数分を用意する必要があります。
これは、財産の種類ごとに相続手続きが必要であり、その際に遺産分割協議書の提出が求められるためです。
したがって、一通の遺産分割協議書を相続人全員で共有するのは手間がかかります。
遺産分割協議書の活用方法
大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書は欠かせません。
しかし、せっかく作成したのに、その後の活用方法がわからず、せっかくの協議が台無しになってしまうことも少なくありません。
そこで今回は、遺産分割協議書を最大限に活用する方法をご紹介します。
相続税の申告
遺言書がない場合、遺産分割協議書は、相続税の申告に必須の書類となります。
不動産の名義変更
不動産を相続する場合、法務局で「相続登記(名義変更)」を行う必要があります。
その際、遺産分割協議書や被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、住民票の除票、相続人の住民票、相続人全員分の印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて登記申請を行います。
手続きが煩雑で不安な方は、遺産分割協議書を司法書士に預けて相続登記を依頼すると良いでしょう。
また、相続登記申請時に法務局で「法定相続情報証明書」を発行してもらうと、預貯金や株式の名義変更にも便利です。
不動産の名義変更の際に相続人関係図(家系図)を提出し、法定相続情報証明書を発行してもらいましょう。
預貯金の名義変更、解約払戻し
預貯金を相続した場合、名義変更や解約払い戻しを行います。
金融機関に遺産分割協議書を持参し、名義変更や解約払い戻しの申請書を記入して提出します。
金融機関によって書式や必要書類が異なるため、各金融機関に確認しながら手続きを進めます。
株式の名義変更
株式を相続した場合、遺産分割協議書を用いて株式の名義変更を行います。
まずは相続人名義の証券口座を開設し、その口座に名義変更後の株式を預けます。
証券会社ごとに申請書や必要書類が異なるため、担当者に確認しながら手続きを進めましょう。
非上場株式の場合は、株式発行会社に問い合わせて必要書類を集め、名義変更を行います。
遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるために必要な重要な文書です。 遺産分割協議書は、相続人全員が、遺産の分割について合意したことを証明する法的な効力を持つ文書であり、その存在が名義変更手続きの進行や相続税の申告に大きく影響を与えます[…]
遺産分割協議書が無効になってしまうケース
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを定めた重要な文書です。
しかし、作成方法や内容に不備があると、無効になってしまうことがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書が無効になってしまうと、遺産分割の手続きが進まなくなったり、トラブルに発展したりする可能性があります。
遺言書が発見された場合
遺産分割の協議中や協議書作成後に遺言書が発見されることもあります。
遺言書が法的に有効であれば、その内容に従うため、遺産分割協議書は無効となります。
相続人全員で遺産分割協議しなかった場合
戸籍調査により、被相続人の認知された非嫡出子が発覚することがあります。
この場合、その子は第1順位の法定相続人となります。
また、被相続人に離婚歴があり、前妻との子がいる場合もその子は法定相続人となり、遺産分割協議に参加する必要があります。
相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となるので注意が必要です。
判断力の衰えた相続人に成年後見人が設定されていない場合
認知症などで判断力が低下した相続人がいる場合、成年後見人を代理人として遺産分割協議を行う必要があります。
成年後見人が設定されていない状態での遺産分割は、その相続人にとって不利益になる可能性があるため無効となります。
遺産分割協議書のひな形についてまとめ
遺産分割協議書のひな形についてお伝えしてきました。
遺産分割協議書のひな形についてまとめると以下の通りです。
- 遺産分割協議書とは、相続が発生した場合、遺産をどのように分割するか話し合い、その結果をまとめた書面をさす
- 遺産分割協議書を自分で書く場合は、作成日付を入れることや相続人を明らかにする、被相続人の情報を記載することが重要
- 遺産分割協議書が無効になってしまうケースは、遺言書が発見された場合や相続人全員で遺産分割協議しなかった場合が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。