練馬区で戸籍謄本を取得するには、目的や状況に応じて複数の方法が用意されています。
窓口での請求はもちろん、郵送やコンビニ交付、さらに他市区町村の戸籍を請求できる広域交付制度も利用可能です。
それぞれの方法に必要な書類や手数料、対応時間が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
本記事では、練馬区における戸籍謄本の取得方法や受付時間について、わかりやすく解説します。
- 戸籍謄本とは
- 練馬区での取得方法とは
- 練馬区の受付時間は
練馬区で戸籍謄本を取得するにはについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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戸籍謄本とは
戸籍謄本(こせきとうほん)とは、日本の戸籍簿に記載された内容をすべて写した公的な証明書です。
正式には「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれ、戸籍に記載されている全員の氏名、生年月日、親子関係、婚姻・離婚、死亡などの身分事項が記載されています。
これにより、個人の家族関係や身分の変遷を確認することができます。
戸籍謄本は、相続手続きや婚姻届の提出、パスポートの申請など、さまざまな場面で必要とされます。
特に相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで、法定相続人を確定するために用いられます。
なお、戸籍謄本と似た書類に「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」がありますが、こちらは戸籍に記載されている特定の個人の情報のみを抜粋したものです。
どちらの書類が必要かは、手続きの内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
戸籍謄本に掲載されている内容とは
戸籍謄本は、日本国民の法的な身分関係を公的に証明する重要な書類です。
戸籍全部事項証明書とも呼ばれ、戸籍に記載されている全員の情報が含まれています。
主な記載内容には、氏名、生年月日、性別、父母の氏名と続柄、配偶者の有無、出生地、婚姻日、死亡日などがあります。
また、転籍や離婚、養子縁組などの身分事項も記録されており、個人の出生から死亡までの法的な履歴を確認できます。
これらの情報は、相続手続きや婚姻届、パスポート申請など、さまざまな場面で必要とされます。
戸籍謄本を取得する際は、本人確認書類や手数料が必要となるため、事前に必要な書類を確認しておくことが重要です。
また、取得方法には、窓口申請、郵送申請、オンライン申請、コンビニ交付などがあり、自分の状況に合わせて選択できます。
戸籍謄本の内容を正確に理解し、適切に活用することで、各種手続きを円滑に進めることができます。
練馬区の戸籍謄本の取得について
練馬区で戸籍謄本を取得するには、目的や申請方法に応じていくつかの選択肢があります。
窓口・郵送・オンライン・コンビニ交付など、さまざまな方法が用意されており、必要な書類や手数料も異なります。
ここでは、練馬区で戸籍謄本を取得する際の基本的な手順や注意点をご紹介します。
取得できる人とは
練馬区で戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下の方々です。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
これらの方々は、窓口での請求が可能です。
ただし、代理人が請求する場合は、委任状が必要となります。また、第三者が請求する場合は、正当な理由とそれを証明する資料の提出が求められます。
不当な目的と判断された場合、交付が拒否されることがあります。
なお、令和6年3月1日からは、戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本の請求が可能となりました(広域交付)。
ただし、広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属および直系卑属に限られ、委任状による代理人や第三者による請求、郵送による請求は対象外です。
練馬区での取得方法とは
練馬区で戸籍謄本を取得する際は、申請方法によって手続きの流れや必要書類が異なります。
窓口での直接申請のほか、郵送やオンライン、コンビニ交付といった手段も選択可能です。
ここでは、それぞれの取得方法についてわかりやすくご紹介します。
窓口での取得
練馬区で戸籍謄本を窓口で取得する場合は、区役所本庁舎や石神井庁舎、各区民事務所で申請が可能です。
受付時間は平日8時30分から19時まで(土日祝・年末年始を除く)となっています。
申請には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要で、手数料は1通450円です。
本人や配偶者、直系親族であれば請求できますが、それ以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
取得の際は、事前に本籍地や筆頭者などの情報を正確に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
郵送での取得
練馬区で戸籍謄本を郵送で取得する場合、以下の書類を同封して請求します。
- 請求書:戸籍の本籍地、筆頭者氏名、必要な証明書の種類と通数、請求者の住所・氏名・電話番号を記載します。
- 手数料:戸籍謄本は1通450円です。定額小為替や普通為替を同封するか、現金書留を利用します。
- 返信用封筒:請求者の住所・氏名を記載し、切手を貼付します。速達や書留を希望する場合は、相応の切手を追加し、封筒に「速達」「書留」などと明記してください。
- 本人確認書類の写し:運転免許証やマイナンバーカードなど、有効期限内のものを用意します。
請求先は「〒176-8501練馬区役所戸籍第一係」で、住所の詳細を省略しても届きます。
通常、申請から10日前後で交付されますが、連休や書類の不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。
必要書類や手数料の詳細については、練馬区の公式ホームページで最新情報を確認することをおすすめします。
コンビニ交付
練馬区では、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を、全国のコンビニエンスストアで取得することができます。
このサービスを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)とその利用者証明用電子証明書が必要です。
手数料は1通あたり350円で、窓口での取得よりも100円安くなっています。
ただし、取得できるのは本人および同一戸籍の方の現在の戸籍証明書に限られます。
除籍謄本や改製原戸籍、戸籍の附票などは対象外です。
また、本籍地が練馬区で、住民登録が練馬区外にある方は、事前に利用登録が必要となります。
利用登録の方法については、練馬区の公式ホームページをご確認ください。
コンビニ交付サービスは、毎日6時30分から23時まで利用可能で、役所の開庁時間外でも取得できるため、忙しい方にとって便利な手段となっています。
練馬区の受付時間は
練馬区で戸籍謄本を窓口で取得する際の受付時間は、窓口の場所によって異なります。
以下に主要な窓口の受付時間をまとめました。
練馬区役所本庁舎(戸籍第一係)および区民事務所(早宮、光が丘、大泉、関)
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後7時まで
石神井庁舎(戸籍第二係)
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
石神井区民事務所
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後7時まで
区内11か所の郵便局
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時まで
なお、郵便局での請求は、請求者本人が記載された戸籍に限られ、除籍となっている戸籍や委任状による請求、第三者による請求は受け付けていません。
各窓口とも、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は休業となります。
また、受付時間は変更される場合がありますので、最新の情報は練馬区の公式ホームページをご確認ください。
請求にあたっての注意点とは
練馬区で戸籍謄本を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
実際に見ていきましょう。
請求できる方の範囲
戸籍謄本を請求できるのは、原則として本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)に限られます。
これら以外の方が請求する場合は、正当な理由を示す資料の提出が求められ、場合によっては交付が拒否されることがあります。
本人確認書類の提出
請求時には、運転免許証やマイナンバーカードなどの有効な本人確認書類の提示が必要です。
郵送での請求の場合は、これらの写しを同封してください。
委任状の必要性
代理人が請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要です。
委任状には、請求者本人の署名が必要となります。
請求理由の明確化
本人や直系親族以外の方が請求する場合は、請求理由や使用目的を具体的に記載し、それを裏付ける資料を添付する必要があります。
不当な目的と判断された場合、交付は行われません。
罰則規定
虚偽の申請や不正な手段で戸籍謄本を取得した場合、戸籍法第135条により30万円以下の罰金が科されることがあります。
これらの注意点を遵守し、正確な情報と必要書類を準備することで、スムーズな手続きが可能となります。
練馬区の広域交付とは
練馬区では、令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が開始されました。
これにより、従来は本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍抄本(個人事項証明書)を、練馬区内の窓口で請求できるようになりました。
この制度の対象者は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)に限られます。
請求の際には、有効な本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
ただし、広域交付で取得できるのは現在の戸籍に限られ、除籍謄本や改製原戸籍、戸籍の附票などは対象外です。
また、代理人による請求や郵送での申請も受け付けていません。
練馬区内での受付窓口は、戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、および練馬・石神井を除く各区民事務所です。
なお、区民事務所では戸籍全部事項証明書のみの発行となります。
この制度により、遠方の本籍地に出向くことなく、練馬区内で戸籍証明書を取得できるため、相続手続きや各種証明書の取得がより便利になりました。
なぜ広域交付が始まったのか?
2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部改正により「戸籍証明書等の広域交付制度」が開始されました。
この制度の導入目的は、戸籍証明書の取得手続きの利便性向上と、行政手続きの効率化を図ることにあります。
従来、戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍証明書は、本籍地の市区町村役場でしか取得できませんでした。
そのため、本籍地が遠方にある場合、郵送での申請や複数の自治体への請求が必要となり、手続きが煩雑で時間もかかっていました。
広域交付制度の導入により、全国どこの市区町村の窓口でも、本人や直系親族(父母、祖父母、子、孫など)が戸籍証明書を請求できるようになりました。
これにより、相続や婚姻などの手続きに必要な戸籍証明書を、居住地や勤務先の近くでまとめて取得することが可能となり、手続きの簡素化と時間の短縮が実現されました。
この制度は、国の戸籍情報連携システムを活用しており、行政サービスのデジタル化と国民の利便性向上を目指す取り組みの一環です。
今後も、さらなる行政手続きの効率化と市民サービスの向上が期待されています。
誰が戸籍の広域交付制度を利用できるのか?
戸籍の広域交付制度は、2024年3月から始まった新しい仕組みで、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できるようになった制度です。
しかし、この便利な制度を利用できるのは誰でも良いわけではなく、法律で定められた一定の範囲の人に限られています。
制度を正しく活用するためには、利用対象者の条件をしっかりと理解しておくことが重要です。
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ
戸籍の広域交付制度とは、2024年3月1日に施行された戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書が受け取れるようになった仕組みです。この制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(たとえば父母や祖父母など)および直系卑属(子や孫など)に限られます。
ただし、兄弟姉妹やおじ・おば、姪・甥、子の配偶者などは直系親族ではないため、広域交付制度を利用してこれらの方の戸籍証明書を請求することはできません。
また、広域交付制度を利用する際には、請求者本人が市区町村の窓口に直接出向く必要があり、郵送や代理人による請求は認められていません。
請求時には、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの公的証明書の提示が求められます。
この制度により、遠方の本籍地に出向くことなく、最寄りの市区町村で戸籍証明書を取得できるようになりましたが、利用できる範囲や手続き方法には制限があるため、事前に確認しておくことが重要です。
親族や配偶者による代理請求について
戸籍の広域交付制度は、2024年3月1日から施行された戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を請求できるようになった制度です。
この制度を利用できるのは、個人情報保護の観点から、請求者本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)に限定されています。
ただし、兄弟姉妹やおじ・おばなどの親族は対象外であり、これらの方々の戸籍証明書を取得する場合は、従来通り本籍地の市区町村に直接請求する必要があります
また、広域交付制度では代理人による請求や郵送による申請は認められていません。
請求者本人が窓口に出向き、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示する必要があります。
この制度により、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得できるため、利便性が向上しました。
ただし、制度の対象者や申請方法には制限があるため、事前に確認してから手続きを行うことが重要です。
練馬区で戸籍謄本を取得に関してのよくある質問は
練馬区で戸籍謄本を取得する際には、必要な書類や取得方法、手数料、対応窓口などについて疑問を持つ方が少なくありません。
特に初めて手続きする場合は、細かなルールや注意点が分かりにくいこともあります。
ここでは、戸籍謄本の取得に関して寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
手続き前の不安を解消するための参考としてご活用ください。
練馬区で戸籍のことで相談したいのですがどこにすればいいですか?
練馬区で戸籍に関する相談を希望される場合、区役所の戸籍住民課が主な窓口となります。
具体的には、練馬区役所本庁舎2階の「戸籍第一係」や、石神井庁舎2階の「戸籍第二係」で対応しています。
相談内容によっては、事前に電話での問い合わせが推奨されます。
戸籍第一係への連絡は03-5984-4530、戸籍第二係へは03-3995-1105までお願いします。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、午後5時以降の対応については、事前に電話での確認が必要となる場合があります。
戸籍謄本を取り寄せるのにどのくらい時間がかかりますか?
戸籍謄本を取り寄せる際の所要時間は、申請方法によって異なります。
郵送での請求
郵送で戸籍謄本を請求した場合、通常、申請書を投函してからお手元に届くまでに約1週間から10日程度かかります。
ただし、土日祝日を挟んだり、申請が集中する時期(年度末や年末年始など)には、さらに日数がかかることがあります。
お急ぎの場合は、往復の郵便を速達にすることで、配達日数を短縮することが可能です。
コンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちの方は、対応するコンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して、即日で戸籍謄本を取得することができます。
この方法では、数分で証明書を受け取ることが可能です。
窓口での取得
練馬区役所や各区民事務所の窓口で申請する場合、書類に不備がなければ、その場で即日交付されます。ただし、混雑状況や申請内容によっては、待ち時間が発生することがあります。
いずれの方法でも、申請書類に不備があると、手続きが遅れる原因となります。
事前に必要書類を確認し、余裕を持って申請することをおすすめします。
練馬区で戸籍謄本を取得するにはについてのまとめ
練馬区で戸籍謄本を取得するにはについてお伝えしてきました。
練馬区で戸籍謄本を取得する際の要点をまとめると以下の通りです。
- 戸籍謄本(こせきとうほん)とは、日本の戸籍簿に記載された内容をすべて写した公的な証明書で、正式には「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれ、戸籍に記載されている全員の氏名、生年月日、親子関係、婚姻・離婚、死亡などの身分事項が記載されている
- 練馬区で戸籍謄本を取得する際は、申請方法によって手続きの流れや必要書類が異なり、窓口での直接申請のほか、郵送やオンライン、コンビニ交付といった手段も選択可能である
- 練馬区で戸籍謄本を窓口で取得する際の受付時間は、窓口の場所によって異なる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。